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法律FAQ

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Q

告訴損害賠償は別途提起しなければならないのか。

法律FAQ閲覧数39,043

投資詐欺に遭い、投資金が1億ウォンを超える。単純な詐欺ではなく横領まで行ったとみられ、私と同じ被害者も数え切れないほどいる。 力を合わせて共に告訴・訴訟を行い、刑事上、業務上横領として事件を進めてみようと考えている。 ところで、詐欺罪で刑事告訴を行った後、民事上も損害賠償を受けるために告訴損害賠償のような手続を改めて踏まなければならないのか、それとも刑事事件で勝訴すれば当然に損害賠償が受けられるのかを知りたい。

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A

関連相談への回答

刑事裁判と民事裁判は別個に進行する。

訴訟促進等に関する特例法第25条(賠償命令)の中では、暴行・傷害・横領・損壊等の事件について「第1審または第2審の刑事公判手続において、次の各号の罪のいずれかに関して有罪判決を宣告する場合、裁判所は職権により、または被害者もしくはその相続人(以下「被害者」という)の申請により、被告事件の犯罪行為によって生じた直接的な物的被害、治療費の損害および慰謝料の賠償を命ずることができる。」という内容を含んでいる。

たとえ刑事上の示談あるいは刑事の賠償命令が決裂したとしても、告訴損害賠償のための民事上の損害賠償訴訟を別途進めることができる。

刑事手続は国家が犯罪行為に対して処罰するものであり、民事手続は被害者の損害を回復するための手続であるため、両者は別個に進行する。

ただし、刑事告訴を通じた有罪判決が下されれば、告訴損害賠償の民事訴訟において損害の事実と責任を立証する上で大きな助けとなる。

業務上横領で刑事告訴を行い、民事訴訟は別途提起して横領の被害額に対する損害賠償を受けられるようにしていただきたい。

刑事、民事の弁護士が共に事件を解決できる法律事務所を探すことも助けとなる。

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