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Q

負債が多い法人も解散できるだろうか。法人解散登記が可能か伺いたい。

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数年前に設立した法人を運営しているが、最近、事業がうまくいかず事実上営業を中断した状態である。会社に残っている資産よりも負債の方が多い状況で、正常な運営が難しく、法人を整理する方策を悩んでいる。法人解散登記を行うには債務をすべて整理しなければならないのか、それとも負債が残っていても解散手続を進められるのか知りたい。

法人解散登記

A

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法人解散登記は、会社がこれ以上事業を継続しないと決定した際に、法的に会社の存続を終了させるために行う手続である。

負債が残っていれば解散自体が不可能だと考える人が多いが、原則として債務が存在しても法人解散登記を行うことは可能である。

ただし重要な点は、解散登記自体が会社のすべての債務を消滅させる手続ではないということである。

解散登記は、会社が営業を終了し清算段階に入ったことを公示する手続であり、その後は清算手続を通じて会社の債権と債務を整理することになる。

一般的に、法人が自発的に事業を整理する場合には、株主総会で解散決議を行った後、法人解散登記とともに清算人選任登記を行うことになる。

その後、清算人は会社の資産を処分し債権を回収して債務を弁済する手続を行う。

会社の債務が資産より多い場合、清算の過程ですべての債務を弁済することが難しいことがある。

この場合、単純な解散・清算手続のみでは解決が難しく、裁判所の破産手続を検討しなければならない。

すなわち、負債の規模と会社の財産状態に応じて、通常の清算が可能か、法人破産手続が必要かの判断が必要である。

また、代表取締役が個人保証を提供した債務がある場合には、法人解散登記の後にも代表個人に責任が残ることがあるため、この部分も併せて点検しなければならない。

金融機関の融資や主要な契約で代表取締役が連帯保証をした事例は、実務において非常に頻繁に発生する。

したがって、負債がある状態で法人を整理しようとする場合には、登記手続のみを検討するよりも、会社の資産・負債構造、保証関係、債権者の状況などを総合的に検討したうえで、適切な整理方式を決定することが重要である。

法人解散登記は会社整理の開始段階にすぎず、その後の清算手続と債務整理の過程まで続く手続である。

初期段階で正確な構造を把握しなければ、予想外の責任や法的紛争が生じ得る。

大綸法律事務所は、法人解散登記と清算手続、債務構造の分析、法人破産の検討など、企業整理の過程全般についての法律相談を提供している。

負債のある法人を整理しなければならない状況であれば、現在の会社の財務構造を基準に、適切な法人解散登記の手続を事前に検討することを勧める。

大韓民国9位のローファームである大綸(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、企業弁護士を中心に会計士・税理士など分野別の専門家が協業するワンチーム体制を通じて、法人解散登記、清算手続、債務構造の分析、法人破産の検討など企業整理の全過程を総合的に支援する。

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