法律FAQ
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Q
仮想資産利用者保護法により、ハッキング被害が生じた場合、取引所が補償してくれるのか。
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取引所のハッキングにより仮想資産が流出する事例を見て不安である。仮想資産利用者保護法が施行されたとのことだが、このような場合に取引所が必ず損失を補償してくれるのか気になっている。実際にどこまで責任が認められるのかを知りたい。
仮想資産利用者保護法
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
仮想資産利用者保護法は、ハッキングなどにより利用者の資産が流出した場合、取引所の管理責任が認められれば損害賠償責任が発生しうるよう規定した法である。
ただし、すべての場合に自動的に補償が行われるわけではない。
仮想資産利用者保護法上の責任判断は、次の基準により行われる。
第一に、保管・管理義務の違反の有無である。
取引所は利用者の仮想資産を安全に保管する義務があり、一定割合以上をコールドウォレットに分離して保管しなければならない。
このような措置を適切に履行せずハッキング被害が発生した場合には、取引所の過失が認められる可能性が高い。
第二に、セキュリティシステムの構築水準である。
仮想資産利用者保護法の趣旨上、取引所は合理的な水準のセキュリティ体系を備えなければならない。
基本的なセキュリティ措置が不十分であったり、内部管理がずさんであったりする場合には、責任が拡大しうる。
第三に、利用者の過失の有無である。
利用者がアカウント情報を流出させたり、セキュリティ管理を怠ったりした場合には、責任が一部制限されうる。
例えば、パスワードの共有、フィッシングサイトの利用などは過失と判断されうる。
仮想資産利用者保護法は、「ハッキング被害の発生=自動補償」という構造ではなく、取引所の管理責任が認められる場合に限り賠償責任が発生する構造である。
①ハッキングの原因が取引所のセキュリティ問題であるか、②利用者の過失が介在したかを基準に責任範囲が決定される。
したがって、被害が発生した場合には、補償の可否を判断するよりも、事故の原因と管理義務違反の有無を中心に法的検討を進めることが必要である。
大綸法律事務所は、事前の法律顧問を通じてあらかじめ法的問題を予防できるよう支援している。
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