法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
特殊詐欺の受け子だとは知らなかったが、処罰を受けるのだろうか。
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先日からアルバイトで配達をしていた。 調べてみると、これが特殊詐欺の受け子だったという。本当に驚いた。 自分は本当に知らずに配達だけをしており、その中に金が入っているのかもまったく知らなかった。 自分のような場合も処罰を受けるのか。受けるとすれば、どのような処罰を受けることになるのか。
特殊詐欺の受け子
特殊詐欺
特殊詐欺の処罰
特殊詐欺の執行猶予
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
特殊詐欺の受け子に対する刑事処罰の程度についての問い合わせである。警察の取り調べの過程で、犯罪行為に加担していることを知らなかったという主張のみで処罰を免れることは難しいと思われる。
特殊詐欺の受け子は刑法に基づき、詐欺罪または詐欺幇助罪で処罰される可能性がある。
本人が直接的に加担していなかったとしても、詐欺罪の嫌疑が認められれば、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性がある。
また、本人が特殊詐欺の受け子であることを知らなかったとしても、他人の犯罪を幇助したという嫌疑で処罰される可能性があるため、必ず専門家に法的な助言を得たうえで警察の取り調べに臨むことが望ましい。
このような詐欺罪は金額が大きいほど量刑が重くなる。特殊詐欺は特に被害額が大きい犯罪であるため、量刑においても刑が重くならざるを得ない。
量刑の基準を判断し、それを踏まえて処罰に対する防御策を立てる戦略的な取り組みが必要である。
何の準備もなく警察の取り調べを受けると、自身に不利な供述をしてしまう場合が生じる。
したがって、特殊詐欺事件に詳しい弁護士に助力を求めて徹底した弁論を準備し、警察の取り調べの段階から法定代理人とともに臨むことを勧める。
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