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Q

公務執行妨害の処罰を受けないためには、反省文を提出すればよいのだろうか。

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今回、酒を少し飲んで酔って路上に横になっていたところ、誰かがそれを見て警察に通報し、警察が出動した。 自分が酔いすぎて誰かも分からず警察官に暴言を吐いてしまい、今、公務執行妨害罪で警察の取り調べを受けに行かなければならない状況なのだが、記憶がなくて怖い。 公務執行妨害の処罰について、反省文を書くことも処罰を少し軽くしてもらえる事由になるのだろうか。

公務執行妨害処罰

A

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こんにちは。大綸法律事務所である。

質問者は記憶がないとしても、すでに警察官に対して暴力的な言動と行動を行ったことは既定の事実である。

そうであれば、公務執行妨害の処罰を避けるために、どのような対応策をもって対処すべきかを考える必要がある。

現在、公務員を暴行して傷害を負わせた疑いを受けている状況であれば、刑法第136条により5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑に処せられ得る状況であるため、警察の取り調べの前に弁護士とともにどのような戦略で対応すべきかを検討する必要がある。

公務執行妨害の処罰は思いのほか厳重な事案であるが、多くの依頼人は酒に酔った状態であったとして安易に対応しがちである。しかし、暴行の程度がひどい場合や負傷を負わせた場合には、加重処罰されることがある。

また、疑いが既定の事実となった状況であるほど、捜査機関が最も重視する量刑の条件は次のとおりである。

疑いについてどれほど反省の態度を持っているか、被害者の被害回復のためにどのような努力をしたか、再犯を犯さないために努力したかである。

もちろん、質問者が述べたとおり、自身の行動を反省する反省文や周囲の人々の嘆願書を提出して寛大な処分を訴えることはできるが、反省文の提出のみでは寛大な処分を受けることが難しい点に留意されたい。

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