Q
特殊傷害として処罰される事案だろうか。
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私は酒を飲むと記憶が飛ぶ方である。所々記憶はあるが、私の友人たちと隣のテーブルとで言い争いになり、最初は言葉で争っていたが、私が焼酎の瓶でその隣のテーブルの人を殴ってしまい、全治2週間ほどの傷を負わせたという。 被害者は私を特殊傷害で告訴した状況であるが、特殊傷害として処罰されるのではないかと恐ろしい。
特殊傷害処罰
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。法務法人(有限)大綸法律事務所である。
瞬間的な感情を抑えられず相手に暴行を加えた場合、特殊傷害として処罰されることになっている。
感情に流され、法理的な知識なく一方的に主張すれば、かえって刑量のみ重くなることがある。
質問者のように焼酎の瓶を振り回す特殊傷害の場合には、団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して傷害罪を犯した場合に適用される犯罪であり、特殊傷害の嫌疑が認められた場合には1年以上10年までの懲役刑に処される。
また、暴行罪とは異なり、示談を進めたとしても刑事責任を免れることは難しい場合がある。ただし、示談の事実自体は量刑の基準として考慮されるため、必ず示談を進めるべきである。
また、個人ではなく弁護人とともに法理的根拠に基づいた対応をしてこそ、寛大な処分を受ける可能性が高まるため、刑事事件の特性をよく理解した弁護人に助力を求める必要がある。
大綸法律事務所では、刑事事件の立件後直ちに実際と同様の模擬取調室を運営し、強圧的な捜査尋問に動揺しないよう、警察取調べのシミュレーションおよび各種期日や送達などの支援を行っている。
特殊傷害は罰金刑がないため実刑宣告の可能性が高まるものであり、迅速に対応することが重要であるため、ゴールデンタイムが過ぎる前に速やかに助力を受け、不送致または不起訴という結果で事件を終結させることが望ましい。

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