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Q

特許専門弁護士に伺いたいが、特許権の存続期間はどれくらいだろうか?

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当社が保有している特許がある。特許査定を受けてから10年になろうとしている。ところが、特許権の効力に存続期間があるという事実を今になって知った。 ところで、特許権の期間を延長することもできると聞いた。特許専門弁護士がいらっしゃるなら、特許権の存続期間について詳しく教えていただけるだろうか?

特許専門弁護士

知的財産権

A

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こんにちは。

特許権の存続期間は、特許法第88条第1項により、特許出願日から20年となる日までと定められている。

しかし、特許発明を実施するために他の法令に基づき許可を受けたり登録などをしなければならず、その許可または登録に時間を要する場合がある。

一部の分野の特許は、要件を満たせば5年の期間まで、その特許権の存続期間を一度だけ延長できる。

特許の存続期間の延長が可能な場合としては、医薬品の有効成分の許可のための試験、向精神性医薬品や麻薬類の品目許可のための試験などがある。

仮に特許権の存続期間が満了した場合、あわせて行使できた特許に対する専用実施権なども同時に満了するため、特許権に対する侵害も認められないことがある。

したがって、特許権の存続期間が満了すると、民事・刑事・行政の面で保護されていた権利がすべて失われる点をあらかじめ留意し、特許専門弁護士に検討を受けるのが望ましい。

これに関連する法的問題を予防するために、事前に特許専門弁護士に助言を求めるのが望ましい。

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