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Q

特許弁護士に伺いたい。発明をしたが、特許を受けられない場合にはどのようなものがあるのだろうか。

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特許を出願しようと検討しているが、調べてみると、単に新しい発明をしたからといって直ちに特許を受けられるわけではないようである。 法的にどのような発明は特許が可能で、反対に受けられない要件にはどのようなものがあるのか調べることができるだろうか。特許弁護士がいれば、詳しく知りたい。

特許弁護士

知的財産権

A

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特許は、産業上利用することができる発明であり、国内外で公知となったり公然と実施されたりした発明ではないという要件を満たす新しい発明である場合に、特許を受けることができる。

例外的に、特許要件を備えていても特許を受けられない場合がある。

特許法第32条により、公共の秩序または善良な風俗に反し、あるいは公衆の衛生を害するおそれがある発明は、特許を受けることができない。

また、国防上必要な場合には、外国に特許出願することを禁止したり、発明者・出願人および代理人に対し、その特許出願の発明を秘密として取り扱うよう命じたりすることができる。

ただし、政府の許可を受けた場合に限り、外国に特許出願をすることができる。

特許は、基本的に産業上利用することができなければならない点が要件である。

仮にこれを備えていても、社会的秩序を乱したり公共の秩序を阻害したりするおそれがある場合には、特許を受けられないため、留意する必要がある。

仮に上記の理由で特許拒絶が下され、これに不服を申し立てようとする場合には、特許弁護士の助力を通じて再審査を請求することができる。

このような点について法律的に精密な判断を下すためには、特許弁護士に検討を受けることが望ましい。

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