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Q

家族間の通帳の貸与も金融実名制違反に該当するのだろうか。

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こんにちは、質問はそのままである。家族間の通帳の貸与も金融実名制違反に該当するのだろうか。 叔父が事業を営んでいる。税金を減らすために、私の名義の通帳を少し貸してほしいと言われた。 大した問題になるだろうかと思っていたが、最近、警察から金融実名法違反の幇助罪だと連絡が来た。どう対処すべきだろうか。

金融実名制違反

通帳の貸与

A

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金融実名制違反の行為についてご質問をいただいた。

まず結論から述べると、家族間の通帳の貸与も金融実名制違反の行為に該当する。

当該法律第3条はすべての金融取引を実名で行うよう規定しており、第三者に名義を貸す行為は「借名取引」として原則的に禁止されている。

特に、税金回避の目的などで名義のみを貸す場合であっても、実質的な資金の流れが本人の管理下にない状況であれば「名義貸与行為」と判断され、違法性が認められる可能性がある。

名義を貸した者は、金融実名制違反の「幇助犯」または共犯として刑事処罰される可能性があり、実際に過料の賦課や罰金刑、程度が重い場合には懲役刑も宣告されることがある。

警察から連絡を受けた場合、現在捜査が進行中である可能性が高いため、軽率に供述したり対応したりするよりも、金融犯罪に経験の豊富な弁護士に直ちに相談することが重要である。

通帳の使用内訳、金銭の流れ、名義貸与の経緯などを明確に整理し、税金回避や資金洗浄の目的がなかったことを立証できる資料を確保する必要がある。

金融実名制違反に関する多数の事件を経験した専門弁護士と防御戦略を立てることが望ましい。

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