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法律FAQ

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Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

未成年者へのからかいに関する恐喝脅迫罪について質問がある。

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オープンチャットをしていた相手がいたのだが、普通に会話していたところ、突然、未成年者をからかったと言いながら、強引に自分に有利な部分だけをキャプチャして告訴すると言い、示談金として200を要求してくる。これは恐喝脅迫罪に該当するのか、また恐喝脅迫罪の処罰の程度はどうなるのか気になる。 そして、削除されたチャットの部分も復元が可能なのだろうか。

恐喝脅迫罪

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所である。

お話しの状況において、相手方が継続的に金銭を要求し、威圧的な発言を続けているのであれば、恐喝脅迫罪が成立し得るものと思われる。

恐喝罪は10年以下の懲役、2千ウォン以下の罰金、脅迫罪は3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処せられる。

そして、継続した期間が長く反復的であった場合には、量刑がいっそう重くなり得る点に留意する必要がある。まず優先すべきは、自身の状況が恐喝脅迫罪や恐喝未遂罪の成立基準に当てはまるかどうかを、客観的かつ法理的に把握することである。

相手方の発言の深刻さと持続性を立証することが争点であるため、チャット履歴を通じて会話の内容を立証できることから、これを整理しておくことが望ましい。

また、復元の可否は質問のみでは判断できないが、カカオトークなどのプラットフォームを使用していたのであれば、削除された内容も復旧が可能である。

できる限り速やかに証拠を探し、整理して届け出ることを望むのであれば、デジタルフォレンジックを用いた合法的な証拠収集を行う弁護人に相談することを勧める。


また、口先だけの主張は釈明に何ら役立たないため、取調べを受ける段階から合理的に対応したいのであれば、弁護人とともに進めることを勧める。

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