Q
詐欺罪で勾留されるのだろうか。
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ビットコインである程度お金を稼ぎ、コミュニティに私の収入明細と、どのように売買して利益を出すのかをまとめて投稿していた。 私に依頼すれば元本は失わないように手伝うとも投稿し、人々からお金も受け取っていた。その後、人がかなり多く集まったが、思ったより事がうまくいかず、元本よりマイナスになった。 その人たちが私を詐欺罪で告訴したのだが、これは詐欺罪で勾留される事案なのだろうか。
詐欺罪勾留
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所である。
どのような事情があるにせよ、詐欺罪で勾留される可能性のある加害者の立場に立つことになった場合、これは容易に見過ごせる事案ではないため、必ず法律代理人の助力を求める必要がある。
詐欺罪は、故意と不法領得の意思をもって人を欺き、財物の交付を受けたり財産上の利益を取得したりした場合に成立し得る。
刑法によれば、他人が何らかの行為を決定するにあたって錯覚を生じさせるような欺瞞的な行為を行い、財産的な被害を発生させた場合、詐欺罪が成立する。ここでいう欺罔に特別な基準が定められているわけではないが、人を錯誤に陥らせた場合には成立し得る。
詐欺罪の処罰は基本的に刑法に基づき、最大で10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑に処され得る重い刑罰の犯罪であり、騙し取った金額によっても詐欺の処罰水準が高くなるため問題となり得る。
また、被害金額が5億ウォン以上の場合、特定経済犯罪加重処罰法によっても処罰され、最低3年以上の有期懲役へと処罰が強化され得るため、当該事件について専門弁護士と綿密な検討を進めてほしい。
被害者が多い、あるいは金額が大きいほど、捜査機関はより圧迫を加える確率が高い。これは一般の人の場合、これに対して明確な対応をすることが難しく、捜査機関に不利な供述をする可能性が生じるためである。
したがって、一人で対応せず、詐欺罪での勾留を防ぐために、依頼人の状況に合った助言を行い、寛大な処分を受けられるよう法的に支える弁護人とともに解決してほしい。

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