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刑事専門弁護士に、器物損壊の被害補償が成立するか見てほしい
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酔った者たちが私の車の近くで喧嘩をしたせいで、私のバックミラーは壊れ、車のドア側は傷がついて散々な状態になっていた。 ドライブレコーダーを見ると顔はすべて写っていたが、私がその者たちを器物損壊で通報すれば、被害補償はどれくらい受けられるのか。 車も購入して間もないので腹が立って仕方がない。本当に…刑事専門弁護士の回答をぜひお願いしたい。
刑事専門弁護士
器物損壊
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著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の刑事専門弁護士である。
器物損壊は、他人の車や店舗の家具、物品や建物のような有形の財物のみならず、無形の財物まで含んでいる。広く見れば、コンピュータにあるファイルを削除する行為も器物損壊に含まれ得る。この場合、器物損壊において最も重要な争点となるのが「故意性」である。
他人の財物を損壊することを認識し、その結果を知りながら行動した場合、被害者の意思に反して損壊が行われた場合に当該容疑が認められる。
したがって、成立要件の主要な争点となる「故意性」があったという事実を本弁護人とともに立証し、民事上の被害補償まで受けられるようにすべきである。
そのため、質問者の事件は器物損壊罪に加え、器物損壊に対する民事訴訟まで可能であると思われる。
刑法第366条によれば、他人の財物や電子記録等の特殊媒体記録を損壊または隠匿その他の方法で効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処される。
車両が壊れることを知りながら故意に財物を隠したり破損したりした場合、当然に器物損壊罪に該当することになる。
したがって、刑事専門弁護士の助力を通じて、刑事処罰およびその処罰結果を踏まえ、被害補償を得るための戦略を立て、積極的に事件および被害回復に対処されることを勧める。

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