法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
侮辱罪弁護士に、侮辱罪の告訴の可能性について相談したい。
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ランダムチャットのアプリを通じて知り合った相手がいる。 親しくなってSNSも交換した。しかし喧嘩になり、その人が先にSNSで自分の名前を挙げて暴言を吐き、殺すと脅迫し、ストーリーにも自分の名前を挙げて暴言を吐いた。 非常に不快で腹立たしいが、侮辱罪で告訴できるのか、侮辱罪弁護士の回答を求めたい。
侮辱罪弁護士
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
侮辱罪が成立するためには、次のような構成要件を満たす必要がある。
刑法第311条によれば、侮辱罪は不特定又は多数に伝播する可能性を要する。
また、特定の事実を摘示しなくとも、軽蔑的な表現や暴言などを用いて他人の名誉を毀損する場合に成立する。
侮辱罪で処罰される場合、1年以下の懲役若しくは禁錮又は200万ウォン以下の罰金に処せられる。
次に、質問者(被害者)の告訴があってはじめて公訴を提起することができ、当該発言に相手方を侮辱するという主観的認識が必要であり、告訴人は相手方の行為が上記要件に該当することを立証しなければならない。
また、詳細な暴言は示されていないが、質問者の事情のように実名を挙げて脅迫的な発言をした点、SNSなど不特定多数が閲覧できる空間に掲載した点に照らすと、公然性、侮辱的表現、特定性のいずれも充足されているものと考えられる。
まず告訴を進めるには、当該投稿をキャプチャして証拠として保全することが重要である。
当事務所は証拠調べ・デジタルフォレンジック・警護グループを運営しており、事件に有利に作用する実質的な証拠を収集して依頼人を積極的に助力する。
侮辱罪による告訴を進める場合には、侮辱罪の処理経験を有する侮辱罪弁護士に法律相談を求めるとよい。
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