Q
不同意性交等の容疑を受けているが、刑事供託制度に意味はあるのだろうか。
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私は不同意性交等をしていないのに、合意のうえで性関係を持っておきながら、私を強姦で告訴してきた。 しかも警察は女性の話だけを信じて私を不同意性交等の容疑で送致し、検察の取り調べを受け、裁判を控えている。 悔しいが、何かをしなければ懲役を避けられないと思い調べてみたところ、刑事供託制度というものがあった。それは無罪判決が出れば返還を受けられると聞いたが、まず刑事供託制度を利用したほうがよいのだろうか。
刑事供託制度
不同意性交等罪
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
刑事供託制度とは、刑事事件の被告人が裁判所所在地の供託所に金銭を預ける制度をいう。
通常、被害者との示談が成立しなかった場合に刑事供託制度を利用して反省していることを示すものであり、裁判所は供託を減軽要素とみなしている。
刑事供託制度を通じて供託した金額は、原則として返還を受けられないが、例外的に無罪判決が確定した場合や、被害者が供託金の回収に同意する場合には返還を受けることができる。
しかし、質問者のように不同意性交等の容疑が事実でない状況で刑事供託制度を利用すると、容疑を認めて反省している
ように見えるおそれがある。
当事務所では、刑事専門弁護士、性犯罪専門弁護士、証拠調査センターが協業し、依頼人の事件において事件当時の近隣のCCTV、被害者との会話履歴など有利な証拠を探し出して弁論を進行している。
不同意性交等罪の容疑が事実でなければ、容疑を晴らすことができるよう総合的な法律ソリューションを提供する。
また、万一、不同意性交等罪の容疑が事実である場合には、刑事供託制度や被害者との示談の代行などを通じて、日常を守る結果を導く。
関連する法的支援が必要な場合は、大綸法律事務所の刑事専門弁護士に相談されたい。

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