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国民体育振興法違反だろうか?処罰の程度はどうなるのだろうか?
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友人に…一度だけやってみろとそそのかされて私設トトを始めたのだが、たくさん儲かるうちにやめられなくなってしまった…今はもう二度としないと決心している。ところが先日、警察から国民体育振興法違反で捜査を進めると言われた。初めて聞くのだが、私設トトと関係があるということで間違いないだろうか?処罰の程度はどうなるのだろうか…処罰を防ぐことはできるのだろうか?
国民体育振興法違反
国民体育振興法
刑事専門弁護士
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の刑事専門弁護士である。
私設トト(違法スポーツくじ)の利用により、国民体育振興法違反の疑いが適用された状況のようである。
私設トトの利用は明白な違法行為であり、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される。
裁判所は、国民体育振興法違反事件において、初犯である場合、犯罪事実を自首した場合、反省の態度を示す場合などに処罰を減軽している。
この他にも数多くの減軽要素があるが、個人が自らの状況で減軽要素を見つけ出すのは容易ではない。
刑事専門弁護士の助力を求めていただければ、国民体育振興法違反の疑いを受けている相談者の状況を検討・分析し、最適な処罰防御の戦略を立てる。
当事務所は全国に分事務所を置き、365日24時間の相談サービスを提供しているため、いつでも希望する時間に相談を申し込んでほしい。
国民体育振興法違反の疑いは、その処罰の程度が低くなく、実刑が言い渡される場合が多いため、一刻も早く対応戦略を立てることを勧める。

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