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Q

現住建造物放火罪で処罰されるだろうか。

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自宅近くで喫煙していて、何気なくたばこの吸い殻を地面に捨てた。ところが‥火がきちんと消えていなかったのか、自宅の隣のヴィラで火事が起きてしまった。皆で避難して人命被害はなかったが‥ヴィラの所有者が私を現住建造物放火罪で告訴すると言っている。刑事処罰の対象になるのだろうか。

現住建造物放火罪

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の刑事専門弁護士である。

現住建造物放火罪とは、人が住居として使用し、または人がいる建造物などに放火した場合に成立する犯罪である。

これは汽車、電車、自動車、船舶など建造物に火をつければすべて成立する犯罪であり、人の生命に脅威を加えるという点で高い水準の処罰が科される。

質問者がたばこの吸い殻を捨てて火災が発生したのであれば、質問者に放火の故意があったか否かが処罰の水準を左右することになる。

故意があれば放火罪、過失であれば失火罪が成立することになる。

現住建造物放火罪は刑法により無期または3年以上の懲役に、失火罪は1,500万ウォン以下の罰金に処される。

質問内容のみで見ると、人命被害がなかったため被害の程度が大きくなく、放火の故意がなかったことを立証すれば、実刑を免れる可能性があると思われる。

刑事専門弁護士は証拠調べセンターと協業し、質問者の実刑を防ぐことのできる戦略を用意する。

処罰の危機から抜け出したい場合は、相談を求めてほしい。

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