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Q

電子金融詐欺の処罰の水準を知りたい。

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こんにちは。 最近、カカオトークで母が商品券を送ってほしいと頼んできたため、親孝行のつもりで10万ウォンの商品券9枚を送った。 当時、理由を尋ねると母は買い物をするつもりだと言ったので、大きな疑いもなく送った。 しかし数日後、実際に母に確認したところ、カカオのアカウントがハッキングされ、別の人物が装ったスミッシング詐欺であったという事実を知った。 このような場合、自分が送った商品券の金額を取り戻す方法はあるのだろうか。 そして、電子金融詐欺の被害者としてどのような手続を踏むべきなのか知りたい。 回答をお願いしたい。

電子金融詐欺

スミッシング詐欺

A

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こんにちは。

商品券を親孝行のつもりで送った後にスミッシング被害に遭った状況であり、大変な思いをされたことと思われる。

最近、このように知人を装ったメッセンジャーフィッシング、特にカカオトークなどを通じたスミッシング詐欺が急増しており、格別の注意が必要である。

今回の事例のように、親を装ったショートメッセージやメッセンジャーを通じて商品券を要求する手口は、非常によくある電子金融詐欺の類型である。

特に結婚式の招待状や一歳の誕生祝いなどを装ったり、知人の緊急事態を装ってURLのクリックを誘導したりする手口も多いため、ショートメッセージやメッセンジャーを受け取った際には必ず電話などで事実の有無をまず確認する習慣が必要である。

残念ながら被害金額の全額を回収することは難しいが、直ちに警察に通報し、商品券の発行元に利用停止を要請し、金融監督院など関連機関を通じた相談も行うことが望ましい。

被害金の還付方法は次のとおりである。

① 金融会社への被害救済の申請

② 当該口座に対する支払停止

③ 金融監督院に債権消滅手続の開始公告を要請し、2か月が経過すると債権が消滅する

④ 債権が消滅した日から14日以内に還付金額を決定し通知する

⑤ 電気通信金融詐欺の被害者にその金額を直ちに還付する

電子金融詐欺の被害者は、刑事訴訟を通じて詐欺罪により加害者の処罰を求めることができ、電気通信手段が使用された場合には加重処罰が可能である。


また、民事訴訟による損害賠償請求または口座名義人に対する不当利得返還請求を通じて、金銭的被害の回復を試みることができる。


このような手続を通じて、法的保護と経済的補償を併せて受けることができる。

電子金融詐欺の被害は誰もが遭い得るものであるため、速やかに対応し、必要な手続を踏むことが望ましい。

追加の支援が必要であれば、いつでも法律相談を利用されたい。

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