法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
わいせつ初犯であっても不同意わいせつによる懲役の宣告が下されるのだろうか。
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最近、私は酒を飲んだのだが、普段よりも多く酒を飲んだせいで、路上にいた女性を抱きしめてしまった。 怒った女性はすぐに私を警察に通報した。 今、わいせつの嫌疑で取調べを受けている。 わいせつ初犯であっても不同意わいせつによる懲役が宣告され得るのだろうか。今とても怖い。助けてほしい。
わいせつ初犯
性犯罪専門弁護士
不同意わいせつ懲役
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
量刑委員会が定めた性犯罪の量刑基準のうち、一般量刑因子の減軽事由として『刑事処罰の前歴なし』を定めている。
わいせつ初犯であれば量刑の際に減軽事由となり得るが、免罪事由となることはできない。
被害者の年齢、犯行の期間及び程度、被害回復の程度等を考慮し、初犯であっても実刑が宣告され得る。
わいせつ初犯だからといって無条件の寛大な処分が下されるわけではなく、勾留捜査へ転換される可能性がある以上、過去の前歴の有無とは無関係に、性暴力犯罪に関連する事件に関与した際には対応策を模索しなければならない。
暴行または脅迫により人に対して不同意わいせつを行った者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑に処せられ、未遂犯もまた処罰されている。
このように初犯であっても不同意わいせつによる懲役が宣告され得るため、本嫌疑に関与したのであれば、事件の初期に速やかに専門弁護士に助力を要請することが有利である。
わいせつ事件を多数遂行した性犯罪専門弁護士に事件を依頼し、事件を有利に導くのがよいという点を肝に銘じられたい。
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