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Q

16歳未満の者に対する不同意性交等罪、未成年者の同意を得て性関係を持っても処罰対象となるのか。

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恥ずかしながら、未成年者と性関係を持ったことを理由に取調べを受けている。相手方の同意を得て性関係を持ったものの… 16歳未満の者に対する不同意性交等罪で処罰されるのではないかと恐れている… 初犯であれば量刑が少し軽くなることはあるのか。このようなことは初めてなので、できる限り詳しく回答をお願いしたい、助けてほしい。

16歳未満の者に対する不同意性交等罪

児童・青少年の性保護に関する法律

A

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未成年者と合意した性的行為は、16歳未満の者に対する不同意性交等罪または16歳未満の者に対する不同意わいせつに該当し、処罰対象となり得る。

13歳未満の未成年者と性関係を持った場合には、相手方の同意の有無に関係なく処罰される。

「刑法」第305条によれば、13歳未満の者に対して姦淫またはわいせつ行為をした者は、3年以上の有期懲役に処される。

未成年者または心神微弱者に対して、偽計または威力によって姦淫またはわいせつ行為をした場合には、5年以下の懲役に処される。

未成年者に対して不同意性交等(口腔・肛門性交等)の行為を行った場合は、2年以上の有期懲役に処され、不同意わいせつの場合は10年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処される。

このように、児童を対象とした性犯罪は処罰の量刑が決して軽くない。16歳未満の者に対する不同意性交等罪などの犯罪は、初犯であっても厳重な処罰を受ける可能性が高い。

したがって、事件の初期から専門弁護士に助言を求め、児童・青少年の性保護に関する法律に関わる事件について体系的な防御戦略を立てることが望ましい。

このような法的手続と処罰について十分に理解したうえで、事件が発生した際には迅速に法的対応をすることが求められる。

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