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児童虐待の申告をされたのだが、処罰されるのだろうか。
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私は妻との関係が少し良くない。最近離婚の話が出たこともあり、監護権を互いに得ようと争ったこともあるが、ストレスのせいか、5歳の子どもがあまりにも激しく泣いたため、かっとなって突き飛ばしてしまった。妻が見るや否や児童虐待の申告をした。これは自分の息子であっても処罰されるのだろうか。
児童虐待の申告
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の刑事専門弁護士である。
児童虐待の申告をされた状況でご連絡をいただいた。
ご質問者の状況を詳しくは把握していないが、警察の捜査前に刑事専門弁護士と相談を行い、対応戦略を立てることを勧める。
児童虐待とは、保護者などの成人が満19歳未満の児童に対して身体的、精神的、性的暴力などを行うことをいう。
ご質問者は身体的暴力を行ったため、嫌疑が認められる場合、児童福祉法に基づき5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
量刑委員会は、身体的な児童虐待の場合、基本的に6か月以上1年6か月以下の基準を設けて量刑するよう勧告している。
そのため、実刑の宣告を防ぐには速やかに刑事専門弁護士を探す必要があるが、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法によれば、次の事由を考慮して必要と認められる場合、児童虐待行為者に対して相談、治療などを受けることを条件に起訴猶予を受けることができる。
▶事件の性質、動機および結果
▶児童虐待行為者と被害児童との関係
▶児童虐待行為者の性行および改善の可能性
▶被害児童の意思など
刑事専門弁護士は、被害児童が普段からご質問者によくなついているが、事件当日のストレスにより偶発的に犯行に及んだものであり、再び再犯する余地がないという点を主張して、実刑の防御を助ける。
児童虐待の申告をされて心配が多いことと思うが、相談を依頼することを勧める。

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