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特殊詐欺に関する警察の取調べを受けるよう言われたが、どうすればよいのだろうか。
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私は就職活動中の身だが、お金がなく、アルバイト求人サイト「アルバ天国」を見て時給の高い事務職のアルバイトを始めた。ところが、取引先だと言って社長が渡す書類を印刷して渡し、現金を受け取ってくるよう繰り返し指示され、何か不審には感じていた。社長はすべて合法的な仕事だから心配する必要はないと言っていたが、数日前に特殊詐欺に関する警察の取調べを受けに来るよう連絡を受けた。私は本当に特殊詐欺だとは知らなかった。これはどうすればよいのだろうか。
特殊詐欺の警察取調べ
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の刑事専門弁護士である。
特殊詐欺に関する警察の取調べを控えた質問者の状況をすべて把握することはできないが、質問の内容から見る限り、特殊詐欺の現金回収役を担ったものと思われる。
特殊詐欺の現金回収役には、詐欺罪または詐欺幇助罪が適用されることがある。
これに加え、書類を印刷して渡していたため、私文書偽造罪、偽造私文書行使罪も認められる可能性がある。
詐欺罪は10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に、私文書偽造罪は5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処される犯罪である。
単に特殊詐欺の組織であると知らなかったからといって、嫌疑を免れることはできない。
大法院宣告2024도13466判決は、特殊詐欺の現金回収役について、犯行の方法や内容を具体的に認識していなくても詐欺の共同正犯として処罰できるという趣旨で、無罪を言い渡した原審を破棄し、事件を大田地方法院に差し戻した。
したがって、質問者は刑事専門弁護士に助力を求め、対応戦略を立てる必要がある。
刑事専門弁護士は、特殊詐欺に関する警察の取調べへの同行はもちろん、次のような助力を提供する。
▶故意性を否認する戦略の策定
▶証拠調べの専門家と有効な証拠の収集
▶被害者との示談の代行および刑事供託制度の助言
▶特殊詐欺に関する警察の取調べの事前シミュレーション
特殊詐欺に関する警察の取調べを控えている状況であれば、早めに相談を求めるとよい。

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