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暴行罪で告訴されたが、正当防衛の成立要件はどのようなものなのか。
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私は昨日、暴行罪で告訴されたが、自分としては正当防衛だと思う。 酒を飲んでいて言い争いになり、ひどく罵られたうえ、私に脅威を加えてきたので、私も怖かった。 暴行罪で正当防衛は成立するのか。もし成立し得るのであれば、その成立要件はどのようなものなのか。 早急に回答をお願いしたい。非常に急いでいる。
暴行罪
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
質問者の状況のように、相手方の脅威に即座に反応して自らを防御しようとする行為は、正当防衛と認められ得る。
暴行罪の場合、現在の不当な侵害から自己または他人の法益を防衛するための行為は、相当な理由があるときは違法性が成立せず、処罰されない。
ただし、防衛行為がその程度を超えた場合には、情況に応じて刑が減軽され、または免除されることがある。
暴行罪における正当防衛の成立要件は次のとおりである。
① その行為の動機や目的の正当性
② 行為の手段や方法の相当性
③ 保護利益と侵害利益との間の法益の均衡性
④ 行為の緊急性
⑤ その行為以外に他の手段や方法がないという補充性
このような要件を満たす場合、正当防衛と認められ、暴行罪で処罰されないことがある。
警察や検察は、当時の状況の具体的な情況を基に総合的に判断する。
したがって、暴行罪の当時の状況に関する具体的な陳述と証拠の確保が極めて重要となる。
詳しい事案については、刑事弁護士との相談を通じて暴行罪の防御戦略を検討することが望ましい。

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