法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
麻薬自首を含め、麻薬使用事件において刑が減軽され得る事由と、加重処罰を受ける事由にはどのようなものがあるのだろうか。
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実のところ、私は最近好奇心で麻薬を一度使用してしまい、非常に心配で麻薬自首をすべきか悩んでいる。 麻薬自首のほかにも、刑が少し軽くなり得る方法や事由はあるのだろうか。 また、刑がより重くなることもあると聞いたが、そのような加重処罰の事由にはどのようなものがあるのかも気になる。
麻薬自首
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
そのとおりである。麻薬自首以外にも減軽され得る要素は存在する。
麻薬犯罪に巻き込まれた場合、まず現在の状況を正確に把握し、適用可能な減軽事由と加重処罰事由を併せて検討することが重要である。
麻薬の使用や単純所持の場合、麻薬自首を含めて刑が減軽され得る事由は次のとおりである。
減軽要素
▶ 犯行に加担することとなった動機や状況に酌量すべき事情がある場合
▶ 未必の故意により、すなわち明確に認識しない状態で犯行に及んだ場合
▶ 麻薬自首した場合
▶ 捜査に積極的に協力した場合
▶ 消極的に加担した場合
▶ 心神耗弱の状態であった場合
▶ 中毒治療の意志が明確な麻薬中毒者である場合
▶ 刑事処罰の前歴がない初犯である場合
一方、次のような事由があれば刑がより重くなり得る。
加重要素
▶ 犯行の動機が社会的に非難されるべき事由である場合
▶ 他人に犯行を指示し、または誘導した場合
▶ 取り扱った麻薬の量や金額が非常に大きい場合
▶ 常習的に麻薬を使用し、または販売した場合
▶ 過去に同じ犯罪の前歴がある場合
▶ 犯行後に証拠を隠滅し、または逃亡を試みた場合
このような要素は、法院の量刑判断に直接的な影響を及ぼし得る部分であるため、実際の事件の具体的な事情に応じて結果は異なり得る。
正確な法的助言や対応方針は、必ず刑事専門の弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。
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