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Q

麻薬弁護士に伺いたい。麻薬を大量に密輸入した場合、どのような処罰を受けることになるのだろうか。

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麻薬弁護士に伺いたい。 恥ずかしながら、正直に申し上げる。 知人らとともに数年にわたり麻薬類を密輸入した事実がある。 金額にすると約1千万ウォン程度になると思われる。 最近、当該嫌疑で摘発され、現在処罰を控えているが、正確にどの程度の水準の処罰を受けることになるのか知りたい。

麻薬弁護士

A

関連相談への回答

大綸法律事務所の麻薬弁護士である。

お尋ねの麻薬類の密輸入は、単なる所持や投与よりもはるかに重大な犯罪に分類され、特に一定の価額以上の輸入行為は「特定犯罪加重処罰等に関する法律」により加重処罰の対象となる。

当該法律第11条では、麻薬類(麻薬・向精神性医薬品など)の輸出入・製造・所持・所有などの行為の価額に応じて、次のとおり処罰の水準が区分されている。

価額が5,000万ウォン以上の場合
→ 無期懲役又は7年以上の懲役(※ 当該行為の類型に応じて10年以上となる場合もある)

価額が500万ウォン以上5,000万ウォン未満の場合
→ 無期懲役又は3年以上の懲役(※ 当該行為の類型に応じて7年以上となる場合もある)

したがって、質問者の場合、麻薬類の輸入規模が約1,000万ウォン相当であれば、法的に無期又は3年以上の懲役刑(※ 罪質に応じて7年以上も可能)が宣告され得る重大犯罪に該当する。

このように加重処罰が適用される事件では、初期に麻薬弁護士の助力を受け、正確な法的分析とともに量刑に有利な資料を速やかに準備することが極めて重要である。

具体的な対応方策については、麻薬弁護士と直接相談して事実関係を整理し、適用法条に応じた具体的な戦略を策定することが望ましい。

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