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Q

性犯罪弁護士に質問したい。女性の脚をこっそり撮影する行為も性暴力犯罪に該当するのだろうか。

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性犯罪弁護士に質問する。 犯罪だとは分かっているが、私は地下鉄で女性の脚をこっそり撮影した。 ところが、これが性暴力犯罪に該当するというのだが。 地下鉄で女性の脚を携帯電話でこっそり撮影することも性暴力犯罪に該当するのだろうか。 性暴力は強姦や強制わいせつ、こういったものだけが該当するのではないだろうか……。

性犯罪弁護士

性的姿態等撮影罪(盗撮)

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の性犯罪弁護士である。

ご質問の内容のとおり、地下鉄で女性の脚を携帯電話でこっそり撮影する行為も、明らかに性暴力犯罪に該当する。

多くの方は「性暴力」というと強姦や強制わいせつのみを思い浮かべるが、相手方の意思に反して性的羞恥心を引き起こしうるいかなる行為も、性暴力として処罰の対象となる。

盗撮、すなわち不法撮影は「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」により、次のとおり厳重に処罰される。

性犯罪弁護士が詳しく説明する。

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)


① カメラその他これに類する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望又は羞恥心を引き起こしうる人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。

<改正 2018.12.18, 2020.5.19>

また、このような行為は未遂犯及び常習犯もすべて処罰の対象となる。

地下鉄で女性の身体をこっそり撮影する行為は、単なるいたずらや好奇心として済まされない重大な性犯罪であり、実際に厳重な刑事処罰につながりうるため、格別の注意が必要である。

詳細は性犯罪弁護士との相談を通じて確認されたい。

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