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Q

性犯罪専門弁護士に伺いたいが、私が性的姿態等撮影罪(盗撮)に関与してしまった。

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こんにちは。性犯罪専門弁護士へ。私はソウルに居住している30代の男性である。 私が恋人と性的関係を持つ映像や、寝ているときの写真を何度か撮影したのだが…… 恋人がこれを知り、私を警察に通報したのだ。 性的姿態等撮影罪(盗撮)だというのだが、正確には何なのか。そして処罰の程度も知りたい。

性犯罪専門弁護士

性的姿態等撮影罪(盗撮)

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の性犯罪専門弁護士である。

お話しの「性的姿態等撮影罪(盗撮)」は、相手方の同意なく携帯電話やカメラなどで性的な身体部位を撮影する場合に適用される犯罪である。

この際、「性的な身体部位」は単に露出した場合だけでなく、一般的な人々の基準で性的羞恥心や不快感を与え得る場面であれば含まれ得る。

すなわち、恋人との性的関係の場面を本人の同意なく撮影した場合、性的姿態等撮影罪(盗撮)に該当し得る。

当該犯罪が認められる場合、最大で7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処されることがある。

仮に、常習的である場合や撮影しようとして失敗した場合にも処罰の対象となる。

したがって、現在の状況では初期対応が非常に重要であり、捜査の過程で正確な事実関係の整理や被害者との示談の有無などが、今後の処分に大きな影響を及ぼし得る。

一人で対応するよりも、性犯罪事件を多数受任した性犯罪専門弁護士の助力を受けることを勧める。

性犯罪専門弁護士は、相談者の状況に合った戦略を構成し、捜査機関の取調べに慎重に対応できるよう助力するであろう。

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