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Q

インターネット侮辱罪で告訴できるだろうか。

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最近、インターネットコミュニティやSNSに私を言及して嘲笑し蔑視する書き込みやコメントが継続的に投稿されている。 私はインターネット個人放送を行っている。 暴言は直接的でなくとも、人身攻撃や蔑視的な表現が多く、私を意図的に貶める内容である。 事実と異なるというよりは、嘲笑と侮蔑を繰り返すもので、精神的に非常につらい。 このようなものもインターネット侮辱罪で告訴できるだろうか。

インターネット侮辱罪

A

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インターネット上で他人を蔑視し、または侮蔑する表現を繰り返し掲載した場合、インターネット侮辱罪として刑事告訴が可能である。


近年、インターネット個人放送を行う者が悪意ある嘲笑、侮蔑、蔑視表現に継続的にさらされる場合が多く、これによる精神的被害も相当なものである。


特に、質問者のように暴言は直接的でなくとも、繰り返される嘲笑と人身攻撃が続く場合であれば、刑法第311条により公然と人を侮辱したものと認められる可能性がある。


これにより「インターネット侮辱罪」で刑事告訴を行う場合、加害者は1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金刑に処される可能性がある。

これにとどまらず、投稿やコメントが単なる侮辱を超えて事実または虚偽の事実を摘示して名誉を毀損する場合、 「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」第70条によりさらに重い刑事処罰が可能である。

- 事実を摘示して名誉を毀損した場合 : 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

-虚偽の事実を摘示して名誉を毀損した場合 : 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金


単に刑事告訴だけでなく、当該コメントや投稿の削除および遮断措置も可能である。


「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」により、オンラインプラットフォーム事業者は権利侵害を受ける者の要請がある場合、措置を講じなければならないためである。


情報通信網法第44条の2第1項により、プラットフォームに削除または反論内容の掲載を要請することができる。


この際、侵害の事実を疎明する証拠資料をあわせて提出するとよい。


このほか、放送人やSNSインフルエンサーに対する悪質コメント対応の経験がある専門家と相談すれば、刑事告訴および情報削除措置をあわせて進め、効果的な対応が可能である。

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