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法律FAQ

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Q

麻薬を投与した場合、その種類によって麻薬処罰は変わるのか。

法律FAQ閲覧数62,536

よく知られている麻薬には大麻草やヒロポンがある。実はそれ以外にも様々な種類の麻薬があると理解しているが、教えてほしい。それぞれの麻薬を投与した場合、処罰の刑量がどのように異なるのかも知りたい。インターネットをいくら調べても紛らわしい部分が多い。麻薬処罰について詳しい回答をお願いしたい。

麻薬処罰

麻薬

A

関連相談への回答

麻薬類管理法では、麻薬類を大きく麻薬、向精神性医薬品、大麻に分類している。

▶ 麻薬の所持および投与の処罰刑量


① 가목(ヒロポン、ヘロイン、コカイン)
- 所持、所有、使用、運搬、管理、投与、保管:5年以上の懲役
- 販売、製造、輸入:無期または5年以上の懲役


② 나목(フェンタニル、モルヒネ、メタドン)
- 所持、所有、使用、運搬、管理、投与、保管:3年以上の懲役
- 販売、製造、輸入:10年以下の懲役


③ 다목(ゾルピデム、エチゾラム)
- 所持、所有、使用、運搬、管理、投与、保管:1年以上の懲役
- 販売、製造、輸入:7年以下の懲役

どの種類の薬物に該当し、どのような事由で嫌疑を受けることになったか、関連する前科があるかなどを考慮して処罰の可否が決まる。

投与の回数、麻薬の種類、前科の有無、嫌疑の内容(単純な投与か、売買や斡旋を含むか)を総合的に考慮して麻薬処罰の刑量が決まる。


麻薬類の所持および投与に対する麻薬処罰の刑量は非常に厳重であるため、本件に関与した場合には専門弁護士の助力を受けることを勧める。

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麻薬弁護士
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