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法律FAQ

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Q

麻薬所持罪の処罰の量刑はどうなるのだろうか。

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麻薬の販売ではなく、単に所持していたことが摘発された場合でも処罰されるのだろうか。 麻薬所持罪の量刑、そして麻薬を販売した場合にはどのような処罰が下されるのか知りたい。 麻薬の種類も多く、容疑ごとに量刑が異なるため、少し分かりにくい。詳しく整理してほしい。

麻薬

麻薬所持罪

A

関連相談への回答

麻薬類管理に関する法律では、麻薬類取扱者でない者による麻薬類の取扱いを禁止している。

麻薬または向精神性医薬品を所持した場合、これは違法行為に該当し、処罰を受けることがある。

麻薬所持罪の量刑は次のとおりである。まず、フィロポン、ヘロイン、コカインなどイ目に該当する麻薬を所持した場合には、5年以上の懲役に処される。

次に、フェンタニル、モルヒネ、メタドンなどロ目に該当する麻薬を所持した場合には、3年以上の懲役刑に処される。

最後に、ゾルピデム、エチゾラムなどハ目に該当する麻薬を所持した場合には、1年以上の懲役刑に処されることがある。

また、麻薬を販売した場合には、5年以上の懲役刑または無期懲役に処されることがあるため、注意するのがよい。

単純な麻薬所持罪であっても、初犯であるという理由だけで寛大な処分を期待することは難しい。

したがって、事件に関与した直後から、麻薬事件に深い理解を持つ弁護人の助力を受け、迅速かつ正確に対応することが何より肝要である。

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