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Q

名誉毀損で告訴すれば加害者は処罰されるのだろうか。

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私はYouTuberであるが、最近一部の視聴者がコミュニティやSNSに私を誹謗する書き込みを載せている。 事実と異なる内容が広がり、私のイメージが非常に悪くなっており、広告やスポンサーもすべて途切れている。 このような場合、名誉毀損で告訴を進めれば、実際に加害者は処罰されるのだろうか。

名誉毀損告訴

A

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名誉毀損は、「刑法」および「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」(情報通信網法)により処罰されうる。

特に、述べられた状況のように、YouTube、コミュニティ、SNSなど情報通信網を通じて行われた場合であれば、「インターネット名誉毀損」に該当する。

ただし、インターネット名誉毀損が成立するためには、公然性、誹謗の目的、事実または虚偽事実の摘示がなければならない。

ここで誹謗の目的とは、単なる意見ではなく、特定人(質問者)を貶めようとする意図があったかを意味する。

また、当該内容が虚偽ではなく事実であっても、名誉毀損で告訴を進めることができる点を知っておくとよい。

上記のように犯罪の成立要件をすべて満たし、加害者の嫌疑が認められる場合には、名誉毀損の告訴により加害者が処罰されうる。

この場合、事実摘示の名誉毀損については、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金が言い渡される(情報通信網法第70条)。

一方、虚偽事実摘示の名誉毀損については、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金が言い渡される。

つまり、単なる批判や意見の表明は名誉毀損とみなしにくいが、虚偽事実の流布・人身攻撃的な発言は刑事処罰の可能性が高い。

したがって、質問者が受けた誹謗の書き込みが特定性を有し、事実または虚偽事実を摘示し、名誉を毀損する内容であれば、名誉毀損の告訴により加害者が処罰されうる。

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