法律FAQ
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Q
名義冒用罪として通報できるだろうか。
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こんにちは。私はYouTubeチャンネルを運営しているユーチューバーである。 最近、私のInstagramのDMに理由の分からない暴言が届いたので調べてみたところ、誰かが私を詐称して金を要求したという。 このような場合、名義冒用罪として通報できるのだろうか。 回答をお願いする。
名義冒用罪
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
お問い合わせの事例は、名義冒用に関連する犯罪と判断され得る。
ただし「名義冒用罪」という別途の罪名は存在せず、他人の名義を冒用する行為は、事案に応じて住民登録法違反、個人情報保護法違反、刑法上の詐欺罪などで処罰され得る。
特に、述べられたように第三者が質問者の名義を詐称して金銭を要求した場合、これは刑法上の詐欺罪として告訴が可能となり得る。
ただし、詐欺罪が成立するには他人を欺いて財産上の利益を取得する必要があるため、実際に金品を受け取ったり利益を得た事実が立証されなければならない。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金と規定されており、相当に重く処罰され得る。
また、相手方が金銭を実際に取得できなかったとしても、財産上の利益を得るための試みや準備があった場合には、刑法第352条による詐欺未遂犯としても処罰される可能性があるが、これは法的検討が必要である。
したがって質問者は、名義冒用の事実とともに、詐称アカウントの会話内容、送金要求の状況、アカウント情報などを原本のまま確保しておくことが重要である。
まとめると、質問者の事例は事案に応じて詐欺罪として刑事告訴が可能であり、名義冒用による追加的な被害を防ぐために迅速な対応を勧める。
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