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Q

トレントで映画をダウンロードしたが、著作権法違反になりうるのだろうか。

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こんにちは。私はごく普通の会社員である。 最近トレントを通じて無料で映画を何本かダウンロードしたところ、ある人が著作権侵害だとして告訴状を提出したと連絡があった。 私は単に映画をダウンロードしただけで、「アップロード」や「配布」のようなものはまったく知らなかったが、このような場合も著作権法違反で処罰されうるのだろうか。 どのように対応すべきか回答をお願いする。

著作権法違反

A

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お問い合わせの事例は、著作権法違反の疑いが問題となりうる状況である。


トレントプログラムは、ファイルをダウンロードすると同時に一部を他の利用者へ自動送信(P2P共有)する構造を有しており、利用者が故意に配布しなくても「公衆送信」や「配布」の行為が成立する余地がある。


著作権法第136条第1項は、著作物を無断で複製・公衆送信・配布する行為を5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処すると規定しており、懲役刑と罰金刑が併せて科されることもある。

ただし、実際に刑事処罰を受けるには、「故意」があったか、すなわち利用者が送信・配布機能を認識していたかが核心的な争点となる。


トレントの構造をまったく知らず、金銭的利益や商業的目的なく単純な視聴のためにダウンロードした場合、捜査機関が故意性を認めない可能性もある。


したがって、連絡を受けた場合には、▲プログラムの使用経緯▲自動アップロード機能への無認識▲金銭的利益がなかった点などを明確に整理しておくことが重要である。


また、警察の取調べ前に関連資料と供述の方向を弁護士と相談し、一貫した回答を準備すれば、不要な著作権法違反の刑事処罰を防御するうえで役立つ。

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