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Q

通信媒体利用わいせつで告訴するには、どのような証拠を収集すべきだろうか。

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知人を通じて知り合った人が、継続して性的行為を要求するメッセージを送ってくる。 まだ実際の被害は発生していないが、こうした行為自体を告訴できるのだろうか。 そして、もし通信媒体利用わいせつで告訴するには、どのような手続と証拠が必要なのか知りたい。

通信媒体利用わいせつ告訴

A

関連相談への回答

説明された状況は、通信媒体を利用したわいせつ行為、すなわち通信媒体利用わいせつ罪に該当し得るものであり、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」に基づき通信媒体利用わいせつでの告訴が可能である。


通信媒体利用わいせつ罪とは、自己または他人の性的欲望を刺激し、または満足させるために、電話、メッセージ、SNS、電子メール等の通信手段を通じて、相手方に性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、文章、写真、映像等を伝達する行為をいう。

したがって、実際の性的被害や身体的接触がなくても、性的目的のわいせつなメッセージや写真・映像の送信自体だけでも通信媒体利用わいせつでの告訴が可能である。


告訴を進める際は、相手方が送ったメッセージ、通話記録、チャットのキャプチャ画面、送信されたわいせつ物の写し等、具体的な証拠を確保しておくことが極めて重要である。

証拠が明確に確保され、通信媒体利用わいせつの容疑が認められる場合、加害者は2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑に処されることがある(性暴力処罰法第13条)。


この過程において、証拠の収集や告訴状の作成、提出手続等は、経験の豊富な弁護士の助力を受けることで、より安全かつ正確に進めることができる。


通信媒体利用わいせつでの告訴は、迅速な申告と体系的な対応が被害を予防する要となるため、専門家の助力を受けて進めることが望ましい。

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