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Q

チョンセ(伝貰)詐欺処罰のためには、どのような証拠を集めるべきだろうか。

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チョンセ契約を締結したが、後で調べると根抵当が設定されており、保証金の返還がまったく不可能だという事実を後になって知った。 家主がこれを故意に隠して契約を誘導したのである。 このような場合、家主にチョンセ詐欺処罰を受けさせることができるだろうか。 どのような証拠を確保すべきかも知りたい。

チョンセ(伝貰)詐欺処罰

A

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ご説明の状況は、「刑法」第347条の詐欺罪が認められ得る状況である。

チョンセ(伝貰)詐欺とは、賃貸人が賃借人を欺いて保証金を騙し取り、又は返還する意思なく賃貸借契約を締結する行為をいう。

当初から保証金の返還能力が不足していた、又は返還意思がなかったにもかかわらずこれを隠して契約を進めた場合、チョンセ詐欺処罰の対象となり得る。

次のような事情があれば、チョンセ詐欺の嫌疑立証に有利となり得る。

▷ 契約締結当時、既に根抵当が過度に設定されていた場合

▷ 賃借人にこれを隠し、又は虚偽で「間もなく抹消される」と説明した場合

▷ 同一の住宅を複数の賃借人に二重賃貸した場合

▷ 保証金の返還能力がないにもかかわらず故意に契約を締結した場合

チョンセ詐欺処罰のためには、契約書原本、登記簿謄本、メッセージ・カカオトーク等の賃貸人とのやり取りの内容、保証金の送金履歴、不動産仲介記録等を証拠として確保しておく必要がある。

特に、賃貸人が契約当時から詐欺の故意を有していたことを立証できる証拠を収集することが核心である。

賃貸人のチョンセ詐欺の犯行が立証された場合、加害者は20年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処され得るほか、騙取金額が大きければ加重処罰も可能である。

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