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Q

貸金の消滅時効について知りたい。

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事業資金が不足していると言っていた知人に数年前に金銭を貸したが、今まで返してもらえていない。 その間、何度も連絡を試みたが、先延ばしにされ続けたためそのままにしていたところ、最近周囲から、貸金も一定期間が過ぎると時効で消滅することがあると聞いた。 正確にどれくらい過ぎると貸金の請求ができなくなるのだろうか。 すでに古い債権であれば貸金の消滅時効が完成したのか、途中で連絡したり金銭の一部を受け取ったりすると時効が再び復活するのかも気になる。

貸金の消滅時効

A

関連相談への回答

貸金は、一定期間権利を行使しなければ法的に消滅する「消滅時効」制度の適用を受ける。


「民法」上、民事債権の一般的な消滅時効期間は10年であり、この期間中に金銭の返還を求める請求や訴訟などの権利行使がなかった場合、貸金の消滅時効が完成し、請求権が消滅する。


ただし、次のような場合には、消滅時効が中断され、または新たに起算されることがある。

まず、債務者が一部でも弁済した場合、債務履行の意思が認められ、時効が新たに開始することがある。

債務者がメッセージなどで「すぐに返す」といった発言を通じて債務の存在を認めた場合、時効中断の事由に該当する。

また、訴訟の提起、支払命令の申立て、財産の差押えなど法的手続を進めた場合、貸金の消滅時効が中断され、手続終了後に再び起算される。

つまり、時効中断の事由があった場合、貸金の消滅時効である10年が過ぎても貸金の請求が可能である。

したがって、時効完成の有無が不明確であったり、相手方が時効完成を主張する可能性がある場合、支払命令の申立てや内容証明の発送などによって速やかに権利を行使することが望ましい。

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