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Q

借用証書だけでも貸したお金を返してもらえるのだろうか。

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知人が急にお金が必要だと言うので、数百万ウォンを貸したことがある。 当時、万が一を考えて簡単にでも借用証書を作成しておき、署名と日付も受け取っておいた。 最初はすぐに返すと言っていたが、今では連絡を避けており、電話やメールもほとんど応じない。 借用証書だけを持っていても実際にお金を返してもらえるのか、どのように手続きを進めるべきか知りたい。

借用証書

A

関連相談への回答

借用証書は、お金を貸した事実と返済義務を証明する、最も基本的でありながら強力な証拠である。


署名、金額、日付、弁済期などが明確に記載されていれば、法的に債権を行使するうえで十分な根拠となる。

ただし、借用証書だけで強制執行を行うことはできず、法的手続きを順を追って進めるのが望ましい。

債務者が連絡を避ける場合、まず定められた期限までに返済するよう求める公式な通知である内容証明を送付するのが望ましい。

内容証明は、借用証書とともに、後に法的紛争が生じた際の重要な証拠となる。

その後、支払命令の申立てを活用すれば、訴訟によらず簡単に強制執行が可能な執行権原を確保できる。

この際、支払命令に対して債務者が異議を申し立てる場合、民事訴訟に移行することになる。

借用証書が明確であれば、訴訟においても立証の負担は大きくなく、比較的速やかに判決を得ることができ、追加の証拠を確保しておくことも確実な方法である。

判決または確定した支払命令があれば、給与・預金・不動産の差押えなどにより、実際に弁済を受けることができる。

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