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Q

性犯罪弁護士に伺いたい。性犯罪事件に関与すると、必ず児童・青少年関連機関などへの就業制限命令を受けるのだろうか。

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私は今回、性的姿態等撮影罪(盗撮)で性犯罪事件に関与したが、処罰の程度が気になって調べてみた。 性犯罪は刑事処罰だけでなく、何か児童・青少年関連機関などへの就業制限命令も受け得るというのは事実だろうか。 性犯罪事件に関与すると、必ず皆就業制限を受けるのだろうか。性犯罪弁護士に詳しく教えていただけるとありがたい。

性犯罪弁護士

A

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大綸法律事務所の性犯罪弁護士である。

性犯罪事件に関与したからといって、必ず児童・青少年関連機関への就業制限命令を受けるわけではない。

裁判所は刑や治療監護を宣告する際、原則として就業制限命令を下すが、再犯の危険性が低い場合や特別な事情がある場合には免除され得る。

就業制限の対象となる機関には、次のような各種の機関及び事業場が含まれる。

・幼稚園、小・中・高校及び委託教育機関、学院、保育園

・青少年相談・福祉センター、児童福祉施設、医療機関

・青少年ゲーム施設、警備業者、大衆文化芸術企画業所など、児童・青少年に関連する各種の機関及び事業場

就業制限の期間は最大10年であり、裁判所は必要に応じて専門家の意見を参考にし、再犯の危険性と犯行の程度を総合的に考慮する。

上記のような詳細な事項は、性犯罪弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

性犯罪弁護士は、事件の経緯と犯行の程度、再犯の危険性などを総合的に検討し、就業制限命令の適用の有無と刑事処罰の程度について正確な案内を提供できる。

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