法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

性犯罪弁護士に伺いたい。バスで女性の脚をこっそり撮影した行為も性犯罪に該当するのか。

法律FAQ閲覧数6,059

性犯罪弁護士に伺いたい。私はバスで寝ている見知らぬ女性の脚を撮影した。 これで性犯罪として通報されたのだが、私は不同意わいせつをしたわけでもなく、ただ写真を一度撮っただけなのに、これも性犯罪に該当するのか。 何やら性的姿態等撮影罪(盗撮)で通報されたようなのだが... これも性犯罪の一種なのか。

性犯罪弁護士

A

関連相談への回答

大綸法律事務所の性犯罪弁護士である。

性的姿態等撮影罪(盗撮)は、他人の身体を当事者の意思に反して撮影する行為であり、性犯罪に該当する。

「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条によれば、カメラやこれと類似の機能を備えた機械装置を用いて、他人の身体を撮影対象の意思に反して撮影する行為は、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に処されうるものであり、未遂犯も同様に処罰される。特に、撮影した写真や映像物を頒布・販売・賃貸・公開する場合にも同一の刑事処罰が適用される。

したがって、バスで寝ている女性の脚を許可なく撮影した行為は、不同意わいせつとは別に性的姿態等撮影罪(盗撮)として成立し、性的自己決定権を侵害した犯罪として性犯罪に該当する。

原則として、単に撮影しただけでも処罰の対象となり、撮影物の頒布の有無、撮影当時の対象者の意思の有無、営利目的など様々な要素によって量刑が変わりうる。

性的姿態等撮影罪(盗撮)に関する詳しい事項は、性犯罪弁護士との相談を通じて確認するとよい。

性犯罪事件の場合、事件の初期から対応戦略を整えることが求められるため、性犯罪弁護士の助力を受けることも考慮すべきである。

大倫の主な強み

大倫の主な強み 背景
大倫独自のAI・IT技術を
活用した訴訟戦略

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略

240名以上の
主要メンバー

240名以上の 主要メンバー

月間*experience_cnt*件以上の
事件取扱経験

月間1,200件以上の 事件取扱経験

* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

さらに多くの強みを
見る
さらに多くの強みを見る 矢印

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。

電話相談

1800-7905

365日24時間 相談受付可能

電話相談
オンライン相談

オンライン相談

ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談

チャット相談

KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士

相談を申し込む

関連メンバー

もっと見る
コ・ビョンジュン 弁護士

コ・ビョンジュン

T. 070-5221-2805

性犯罪専門弁護士

女相院 弁護士

女相院

T. 070-7510-1046

ソウル中央地方裁判所部長判事、ソウル東部地方裁判所部長判事経歴

キム・ヒョンス 弁護士

キム・ヒョンス

T. 070-7510-2018

大邱広域市警察庁聖書警察署幹部キャリア

チョン・ヒョンジュ 弁護士

チョン・ヒョンジュ

T. 070-7510-2018

性犯罪専門弁護士

キム・ヨンミン 弁護士

キム・ヨンミン

T. 070-7510-1044

性犯罪専門弁護士

主な解決事例

もっと見る

関連業務分野

もっと見る

他の言語で相談

人気コラム

もっと見る
Quick Menu

チャット相談