法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
社内で性的いやがらせを受けたのだが、警察に通報したい。
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こんにちは。30代の女性である。私が勤めている会社で社内性的いやがらせを受け、警察への通報を悩んでおり、このように問い合わせる。 現在、従業員数が7名ほどの小さな会社に勤めているが、会社の部長が継続的に私の太ももの部位を触った。 最初はとても動揺してきちんと対応できなかったが、その後はっきりと不快であると何度も意思を示したにもかかわらず続けてきた。 それで社内性的いやがらせで警察に通報したいのだが、そのまま警察にすぐ通報すればよいのだろうか。このようなことは初めてなので。
社内性的いやがらせ(わいせつ行為)
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
職場内で望まない身体接触を繰り返し受けたのであれば、これは明白な犯罪に該当し得るものであり、警察に通報することが可能である。
お話しのように太ももなどの身体を継続的に触り、不快であるという意思を明確に示したにもかかわらず行為が中断されなかったのであれば、不同意わいせつの成立の有無が十分に検討され得る。
警察への通報は、居住地や事件発生地を管轄する警察署に訪問するか、112を通じて受け付けることができ、供述の過程では当時の状況と反復性、拒否の意思表示の有無が重要に扱われる。
可能であれば、当時の状況を裏づける文章、メッセンジャーの記録、通話の録音、周囲の同僚の供述などの証拠をあらかじめ整理しておくことが望ましい。
会社の規模と関係なく、社内性的いやがらせは刑事手続として扱われ得るものであり、加害者が上司であっても例外はない。
また、刑事告訴とは別に、職場内のセクシュアルハラスメントに該当する社内性的いやがらせの事案は、労働庁への陳情や会社内での問題提起も並行できる。
ただし、初期の供述の方向によって事件の流れが変わり得るため、通報前に刑事手続に関する助力を受け、社内性的いやがらせ事件に適した対応戦略を立てることが望ましい。
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