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Q

遺伝子研究を目的とする輸入品も、関税法により関税の減免が可能だろうか。

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研究機関や学校が遺伝子の研究開発のために実験装備や研究用品を海外から持ち込む場合、関税法上の学術・科学技術研究用物品として認められ、関税の減免を受けられるかが気になる。

関税法

関税専門弁護士

A

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遺伝子の研究開発を目的として海外から研究装備や実験材料等を輸入する場合であっても、一定の要件を満たせば関税法に基づく関税の減免を受けることができる。

これは国家的な学術研究と科学技術の発展を支援するための制度であり、単純な商業目的の輸入ではなく、研究・教育・実験実習等、公益的な性格の使用であることが前提となる。

具体的には、国家機関や地方自治体、学校、公共医療機関、公共職業訓練機関等、法令で定める機関が学術研究用、教育用、実験実習用または科学技術研究用として使用する物品を輸入する場合が該当し得る。

また、外国から寄贈を受けた研究用物品や、自社の産業技術の研究開発のために直接使用する物品も、使用目的と物品要件が満たされれば関税法上の減免対象に含まれ得る。

ただし、すべての遺伝子関連物品が自動的に減免されるわけではなく、機関の性格、使用目的、物品の種類と機能等が関税法施行規則で定める基準に適合するかについての事前検討が必要である。

したがって、関税減免の適用可否は、関税専門弁護士との検討を通じて個別の輸入案件ごとに法令要件を綿密に確認して判断することが望ましい。

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