CONTENTS
- 1. 表示・広告法 | 対象と主な義務

- - 適用対象
- - 事業者の主な義務
- 2. 表示・広告法 | 違反行為の類型

- - 実務で頻繁に問題となる広告の類型
- - 臨時中止命令
- 3. 表示・広告法 | 違反時の制裁

- - 公正取引委員会の是正措置
- - 課徴金
- - 刑事処罰および両罰規定
- - 民事上の損害賠償責任
- 4. 表示・広告法 | 実務で見落としがちな点

- - 実証資料なく効能・効果を表現する場合
- - 重要な条件を小さな文字で処理する場合
- - ステルスマーケティング・協賛表示を省略する場合
- - 公正取引委員会の調査開始後に対応を準備する場合
- 5. 表示・広告法 | 大輪の事前・事後支援システム

1. 表示・広告法 | 対象と主な義務
表示・広告法(「表示・広告の公正化に関する法律」)は、消費者を欺いたり誤認させたりするおそれのある不当な表示・広告を防止し、公正な取引秩序を確立するために制定された法律である。
ここでいう「表示」とは、商品の容器・包装、事業場の掲示物などに記載された文字・図形を指し、「広告」とは、新聞・放送・インターネット・SNSなど多様な媒体を通じて消費者に知らせる行為をいう。
商品の販売、サービスの提供、オンラインマーケティングなど、広告を活用する事業者がこの法律の規律対象となる。
適用対象
食品・化粧品・医薬品、金融・保険、不動産・分譲、Eコマース・プラットフォーム、製造・流通業など、商品やサービスを販売しながら表示・広告を活用する業種の事業者に適用される。
個人事業者から大企業まで規模を問わず、事業者団体が所属する事業者の広告を不当に制限する行為も規律対象となる。
事業者の主な義務
表示・広告法は、事業者に次の義務を課している。
第一に、不当な表示・広告の禁止義務である。
虚偽・誇張、欺瞞的、不当な比較、誹謗的な表示・広告を行ってはならない。
第二に、重要情報の表示義務である。
公正取引委員会が告示した重要情報は、必ず表示・広告に含めなければならない。
第三に、実証義務である。
事実に関する表示・広告の内容は、いつでも実証できなければならず、公正取引委員会から実証資料の提出を求められた場合は、15日以内に提出しなければならない。
これを履行しない場合、広告中止命令につながることがある。
2. 表示・広告法 | 違反行為の類型
表示・広告法は、以下の4つの類型の不当な表示・広告行為を明示的に禁止している。
類型 | 主な内容 |
虚偽・誇張の表示・広告 | 事実と異なる、または事実を過度に誇張して消費者を誤認させる行為 |
欺瞞的な表示・広告 | 重要な事実を隠したり隠蔽したりして、消費者に誤った判断をさせる行為 |
不当に比較する表示・広告 | 客観的根拠なく競合他社の商品と比較して、消費者を誤認させる行為 |
誹謗的な表示・広告 | 客観的根拠なく競合事業者やその商品を誹謗する行為 |
実務で頻繁に問題となる広告の類型
表示・広告法違反は、大規模な広告キャンペーンだけでなく、日常的なマーケティング活動においても頻繁に発生する。
- 効能・効果を誇張したり、臨床結果を歪めて表現したりする広告
- 客観的根拠なく最上級の表現を使用する広告
- 割引率・通常価格を水増しして表示する価格広告
- 重要な条件や制限事項を省略したり、小さな文字で表示したりする広告
- 口コミ・モニター広告であることを隠すステルスマーケティング
臨時中止命令
公正取引委員会は、不当な表示・広告行為が明白に疑われ、消費者や競合事業者に回復困難な損害が生じるおそれがある場合、事業者に対して当該表示・広告を直ちに中止するよう命じることができる。
臨時中止命令に不服がある場合は、命令を受けた日から7日以内に公正取引委員会に異議を申し立てなければならない。
3. 表示・広告法 | 違反時の制裁

表示・広告法違反の場合、次のような行政上の制裁および処罰を受けることがある。
公正取引委員会の是正措置
不当な表示・広告行為が確認された場合、公正取引委員会は以下の是正措置を命じることができる。
∙ 是正命令を受けた事実の公表
∙ 訂正広告
∙ その他違反行為の是正のために必要な措置
特に、是正命令の公表と訂正広告はブランドの信頼度に直接的な打撃を与えることがあり、処分自体が相当な営業上の損害につながることがある。
課徴金
不当な表示・広告行為を行った事業者には、関連売上高の2%以下の課徴金が賦課される。
売上高がないか算定が困難な場合には、5億ウォン以下で賦課される。
課徴金の算定にあたっては、違反行為の内容・程度、期間・回数、取得した利益の規模、消費者被害の予防・補償の努力などが考慮される。
刑事処罰および両罰規定
不当な表示・広告行為を行った者、または是正命令を履行しなかった者は、 2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金に処される。
法人の代表者や代理人・使用人が違反行為を行った場合、行為者だけでなく法人にも同一の罰金刑が科されることがある。
民事上の損害賠償責任
不当な表示・広告によって被害を受けた消費者や競合事業者は、事業者に対して損害賠償を請求することができる。
この場合、事業者は故意または過失がないことを理由に責任を免れることはできず、損害額の算定が困難な場合にも、裁判所が弁論の結果に基づいて相当な損害額を認めることがあるため、賠償のリスクは相当なものとなる。
4. 表示・広告法 | 実務で見落としがちな点
表示・広告法違反は、「マーケティングでよくある表現」という認識から生じる場合が多い。
以下は、実際の現場で問題となる代表的な状況である。
実証資料なく効能・効果を表現する場合
「臨床結果の検証」「専門家の推薦」などの表現は、実証資料に裏付けられていなければ、虚偽・誇張広告と判断されることがある。
公正取引委員会から実証資料の提出要請を受けた場合は、直ちに専門家とともに検討する必要がある。
重要な条件を小さな文字で処理する場合
割引の条件、適用除外事項、有効期間など、消費者の購買決定に影響を及ぼす重要情報を本文と分離したり、小さな文字のみで表示したりする場合、欺瞞的な表示・広告に該当することがある。
ステルスマーケティング・協賛表示を省略する場合
インフルエンサー・モニター広告であることを明確に示さない行為は、欺瞞的広告に該当する。
広告であると分からないように表示したり、コメント・口コミの形に偽装したりする場合も同様である。
公正取引委員会の調査開始後に対応を準備する場合
公正取引委員会の調査が始まった後は、臨時中止命令、是正措置、課徴金の賦課が急速に進む。
広告の実施前の事前検討を通じてリスクを遮断することが、最も効果的な対応となる。
5. 表示・広告法 | 大輪の事前・事後支援システム
表示・広告法に関する事件は、公正取引委員会の行政制裁から始まり、刑事処罰、民事上の損害賠償請求にまで拡大することがある。
特に、是正命令の公表と訂正広告はブランドイメージに直接的な打撃を与えるため、広告の実施段階から法的リスクを事前に管理することが求められる。
事前予防
∙ 実証資料の具備の有無および表現の適法性の検討
∙ 重要情報告示への該当の有無および表示方法に関する助言
∙ ステルスマーケティング・協賛表示の基準など、広告コンプライアンス体制の構築に関する助言
事後対応
∙ 臨時中止命令に対する異議申立ておよび不服対応
∙ 是正措置・課徴金処分に対する行政審判・行政訴訟への対応
∙ 不当な表示・広告に関する刑事捜査への対応
∙ 消費者・競合事業者による損害賠償請求への対応
公正取引委員会の調査が始まった後は、対応できる選択肢が急速に狭まる。
広告の実施前の事前検討、または調査着手の通知を受けた直後が、最も重要な時期となる。
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