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米国法人設立の前に、韓国企業からよく寄せられる質問にお答えします。

米国法人設立、特に米国現地に子会社を設立しようとする韓国企業が法人設立の相談時によくお尋ねになる質問を整理してお答えします。

CONTENTS
  • 1. 米国法人設立時、子会社と支店事務所のうちどの構造が適していますか?
  • 2. 米国法人設立はどの州で設立するのが良いですか?
    • - デラウェア州に法人設立時、他州での別途登録が必要
  • 3. 米国法人設立の形態を決定する際の基準は何ですか?
    • - 法人設立時、即時の事業開始は不可能
  • 4. 韓国本社と米国法人設立子会社の関係でよく発生するリスクは何ですか?
    • - 法人設立対応から現地規制対応まで、テリュン(Daeryun)とともに

1. 米国法人設立時、子会社と支店事務所のうちどの構造が適していますか?

米国法人設立時の子会社と支店事務所のうち構造の確認
この画像はAIで作成されました。

米国法人設立をご検討中であれば、事業を遂行しながら韓国本社の課税および訴訟への露出を完全に遮断するためには 子会社構造を選択することが有利です。

比較項目

米国子会社(Subsidiary)

支店(Branch)

法人格

本社とは別個の独立した法人格

本社の延長 (独立した法人格なし)

本社の米国課税管轄への編入

編入されない (原則的)

課税管轄に直接編入される

本社の米国税務申告義務

原則的になし

米国税務申告書の提出が必須

主要課税項目

法人税(21%) + 配当源泉徴収税

法人税(21%) + 支店税(30%)

本社の法的債務責任

有限責任の保護 (原則的に遮断)

本社が全面的な法的責任を負担

2. 米国法人設立はどの州で設立するのが良いですか?

米国法人設立時、即時の事業開始は不可能

米国法人設立の前に、まず米国のどの州に決定するかについては、次の3つの側面を併せてご検討いただく必要があります。

  1. デラウェア州 : 柔軟な会社法体系、 蓄積された判例による高い予測可能性、 迅速な登記処理、 米国弁護士陣の高い熟練度のおかげで、フォーチュン 500企業の 66% 以上、 上場企業の 81% 以上が選択します。
  2. 他州(ネバダ、 テキサス、ワイオミングなど) : 有利な州税制、 強力なプライバシー保護、 低い規制負担を武器に選好度が高まっています。
  3. 実際の営業州(最も決定的な基準) : 実際に事業を遂行する州に直接法人を設立すれば、他州の営業登録に伴う重複費用と行政負担を避けることができます。 米国全地域を対象とする事業や、外部投資の誘致計画がない単一地域の事業体であれば、営業所在地を優先的にご検討になることが望ましいです。(※ 設立州の選択は連邦税および州所得税の負担に直接的な影響を与えないため、単純な節税目的で設立州を定めることは妥当ではありません。)

デラウェア州に法人設立時、他州での別途登録が必要

デラウェア州に法人を設立し、実際に営業を遂行する州が異なる場合、設立証書の提出により法人格が成立したとしても、実際に営業を遂行する州で 別途に営業登録を完了する必要があります。

また、 年間数百ドルの費用と年次報告義務が伴います。

さらに一部の州では営業登録自体が当該州裁判所の一般管轄への同意とみなされる場合があるため、訴訟リスク管理の観点からも事前検討が必要です。

3. 米国法人設立の形態を決定する際の基準は何ですか?

米国法人設立の助言時には、C-Corporation(以下C-Corp)をデフォルトとしてお勧めします。

韓国の親会社の立場では、本社が米国の課税管轄と税務申告義務に直接露出することを望まないのが当然であるため、税務上の不透明体である C-Corp子会社を選択する必要があります。

LLCを投過体(パススルー)として選択すると LLCの米国事業が韓国の親会社にそのまま帰属し、韓国本社が直接米国法人税を申告・納付し、 30% の支店税まで負担することになります。

例外的に、事業初期の数年間に大きな損失が予想され、韓国の税務上の損失通算が必要となる特殊な構造でない限り、 C-Corpの選択が妥当です。

法人設立時、即時の事業開始は不可能

米国法人設立時、設立証書の受理自体は 1~3日以内に完了しますが、 実際の営業開始までには次のような後続手続きが必要です。

米国法人設立時、即時の事業開始は不可能

4. 韓国本社と米国法人設立子会社の関係でよく発生するリスクは何ですか?

米国法人設立後の最大のリスクは、 子会社の問題により韓国本社が米国訴訟の当事者として引き込まれることです。

  • リスク要因 : 法人格の形式の不遵守(取締役会/株主総会の未開催)、 子会社の過度な資本不足、 親会社・子会社間の資金/従業員の混用、 子会社を親会社の単なる道具として運営する行為
  • 対応原則 : 子会社名義の別途の会計/口座を厳格に維持し、 取締役陣を親会社と区別して構成し、 営業規模に見合った初期資本金を十分に払い込む必要があります。(※ 親会社が投資家の地位で子会社の財務を監督し、一般的な経営方向を提示する程度の関与は、正当な権限の行使として認められます。)
  • 税務リスク : 親会社・子会社間の財貨・役務・資金取引の際には、移転価格が独立企業間価格の原則に適合するよう、精緻に証憑を備える必要があります。

法人設立対応から現地規制対応まで、テリュン(Daeryun)とともに

テリュン(Daeryun)は、米国ニューヨーク州、ワシントンD.Cなど各州の弁護士資格を保有する多数の外国弁護士(米国)と、企業法務専門弁護士、税理士、弁理士、社会保険労務士などの専門家が米国法人設立の顧問団を構成し、助言を提供しています。

また、米国ニューヨーク現地のローファームを直接運営し、韓国と米国現地をリアルタイムでつなぐワンストップシステムを構築しているため、複雑な現地の許認可の問題からガバナンス設計、労務および税務リスクの遮断まで、安定した米国進出のための助言を提供します。

米国現地での事業開始の前に必ず確認すべき 許認可の検討事項、州法、および現地事業所の運営時に直面する必須規制、米国法人設立後の訴訟管轄に関する重要判例の分析などは、下記のリンクから無料でダウンロードいただけます。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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