SCHOOL VIOLENCE PROCEDURE

学校暴力事件の処理手続

学校暴力の申告から学校暴力対策審議委員会の審議・処分、加害生徒と被害生徒がそれぞれとれる対応まで、処理される順序を案内します。

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期限: 60日
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学校暴力 02Administrative Appeal against a School Violence Disposition

学暴委の措置に対する行政審判の手続き

学暴委の処分に納得できないときに争う方法です。通知を受け取った日から90日以内に教育庁の行政審判委員会に処分の取消しを請求し、請求の費用はかかりません。この期間は延長されないので、日付の管理が最も重要です。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1措置通知の受領
  2. 2行政審判の請求
  3. 3執行停止の申立て
  4. 4教育長の答弁書
  5. 5審理
  6. 6裁決
  7. 7措置の取消し・学生簿の削除
  8. 8棄却時の行政訴訟

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
90日/180日
10日
現在
60日
90日
STEP 1機関

措置通知の受領

教育長の措置決定通知書を受け取ります。通知書を受け取った日が90日を数える基準なので、封筒と受領日を保管し、通知書に書かれた措置の内容・理由・不服申立ての方法を確認します。

次へ: 行政審判の請求

説明

教育長の処分通知書を受け取ります。受け取った日が90日を数える始まりなので、封筒と日付を保管します。受け取った日を証明できないと、期限をめぐって争いが生じることがあるからです。通知書に書かれた処分の内容と理由、争う方法も確認します。

所要期間
委員会が請求書を受け取った日から60日以内に裁決(30日延長可能)
費用
請求費用なし。証拠書類の発行手数料と弁護士費用は別途

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    教育長の措置決定通知書を受け取ります。受け取った日付が90日を数える基準なので、封筒と受け取った日を一緒に保管します。90日は不変期間(延長されない期間)です。そのため、遅くとも60日以内には請求書の作成に取りかかるのが安全です。

  2. 2

    措置があったことを知った日から90日、措置があった日から180日以内に、市・道教育庁の行政審判委員会に請求書を提出します(行政審判法§23、§24、§27)。請求書には取消し・変更を求める理由(事実誤認、手続き違反、措置の重さが過度であること)を書き、確認書・意見書・審議結果通知書を添付します。オンライン行政審判のウェブサイトからも請求できます。費用はかかりません。

  3. 3

    転校・出席停止・学級替えのようにすぐに執行される措置は、請求とあわせて執行停止(裁決まで効力を止める決定)を申し立てます(行政審判法§30)。申し立てなければ、裁決の前に措置が執行されるからです。審判が進んでいる間も、生活記録簿の記載はそのまま残ります。そのため、入試の日程が関わる場合は急ぐ必要があります。

  4. 4

    教育長(処分庁)が、請求書を受け取った日から10日以内に答弁書を提出します(行政審判法§24)。委員会がその副本(写し)を請求人に送ります。答弁書に書かれた事実関係が違う場合は、補充書面と追加の証拠を提出します。反論は書類で提出しておかなければ、委員会が判断する際に見てもらえません。

  5. 5

    行政審判は口頭審理か書面審理で行います。口頭審理を申し立てると、委員会は書面審理だけで決定できると認められる場合でない限り、口頭審理を行わなければなりません(行政審判法§40(1))。事実関係、審議委員会が手続きを守ったか、措置の重さが適正かが審理の対象です。

    現在の段階
  6. 6

    委員会が請求書を受け取った日から60日(30日延長可能)以内に裁決(審判の決定)します(行政審判法§45)。裁決書は請求人に送達され(行政審判法§48)、送達を受けた日が次の不服申立期間の基準になります。

  7. 7

    請求が認められれば(認容裁決)、教育長が裁決の趣旨に従って措置を取り消すか変更します。学校は生活記録簿の記載を削除または訂正します(行政審判法§49)。認容裁決は教育長を拘束します(行政審判法§49(1))。

  8. 8

    請求が認められなければ(棄却裁決)、裁決書を受け取った日から90日以内に、教育長を被告として行政裁判所に措置取消訴訟を起こします(行政訴訟法§20)。訴訟を起こさなければ、措置が確定します。

これから守るべき期限

  • 90日/180日第2段階 行政審判の請求
  • 10日第4段階 教育長の答弁書
  • 60日第6段階 裁決
  • 90日第8段階 棄却時の行政訴訟

準備・確認事項

  • 措置通知書を受け取った日付を記録します(90日の不変期間を数える起点)。この期間は延長されません。
  • 確認書・意見書・審議結果通知書などの証拠を整理します。請求書に添付する資料です。
  • 請求書に書く取消し・変更の理由(事実誤認・手続き違反・重さが過度)を整理します。委員会が審理する争点がまさにこれです。
  • 転校・出席停止・学級替えの処分であれば、執行停止の申立てもあわせて準備します。決定前の執行を防ぐためです。
  • 口頭審理(委員会に自ら出席して話す審理)を申し立てるかどうかを決め、生徒・保護者が陳述する内容を準備します。申し立てれば、委員会は原則として口頭審理を開かなければなりません。書面審理だけで決定できる場合だけが例外だからです。
  • 裁決書を受け取った後、90日の行政訴訟の期限を確認します。棄却されたら、この期間内に訴訟を起こします。

弁護士が必要なとき

措置通知書を受け取ったら、期限の計算から弁護士の助けが必要です。 不服申立期間は延長されず、一度逃すと取り返しがつかないからです。

事実関係を争う場合や、審議の手続きに問題があった場合は、通知を受け取った直後に助けを得る必要があります。 転校・出席停止で執行停止を急ぐ場合も同様です。

現在の位置(5/8)

第5段階 · 審理

今すべきこと

審理は口頭審理か書面審理で行い、自ら出席して話したい場合は口頭審理を申し立てることができます。 申し立てると、書類だけで決定できる場合でない限り、委員会は口頭審理を開かなければなりません。

委員会は、事実関係が正しいか、学暴委が手続きを守ったか、処分が重すぎないかを見ます。

  • 口頭審理(委員会に自ら出席して話す審理)を申し立てるかどうかを決め、生徒・保護者が陳述する内容を準備します。申し立てれば、委員会は原則として口頭審理を開かなければなりません。書面審理だけで決定できる場合だけが例外だからです。

次に起こること

第6段階 · 裁決

委員会が、請求書を受け取った日から60日以内に裁決(審判の決定)します。 事情があれば、30日まで遅れることがあります。 決定文(裁決書)は送達され、受け取った日が次の期限の始まりです。

これから守るべき期限

  • 60日第6段階 裁決

    根拠: 行政審判法§45

  • 90日第8段階 棄却時の行政訴訟

    根拠: 行政訴訟法§20

弁護士に依頼すべきとき

措置通知書を受け取ったら、期限の計算から弁護士の助けが必要です。 不服申立期間は延長されず、一度逃すと取り返しがつかないからです。

事実関係を争う場合や、審議の手続きに問題があった場合は、通知を受け取った直後に助けを得る必要があります。 転校・出席停止で執行停止を急ぐ場合も同様です。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q行政審判はどこに、どのように提出し、費用はいくらですか?
市・道教育庁の行政審判委員会に請求書を提出します。オンライン行政審判のウェブサイトからも請求できます。請求の費用はかかりません。請求書は、教育長(処分庁、処分を下した機関)と委員会のどちらに提出しても構いません。請求期間は、そこに請求書が提出された時を基準に判断されます。
Q90日はどのように数えますか?受け取った日も含まれますか?
通知書を受け取った日は数えず、翌日から数えます。最終日が土曜日や祝日であれば、その翌日に終わります。この期間は不変期間(延長できない期間)です。そのため、60日以内に受け付けてもらうのが安全です。
Q被害生徒側も行政審判ができますか?
はい、可能です。被害生徒側も、加害生徒への措置が軽いと考える場合は、同じ期間内に行政審判(行政機関に処分を争う手続き)を請求できます。
Q保護者が代わりに請求できますか?
はい、可能です。生徒が未成年者であれば、保護者が法定代理人として請求します。請求書に生徒と保護者を併記し、法定代理人であることを証明する書類は委員会の案内に従って添付します。弁護士なしでも請求できます。
Q審判中、学生簿の記載はどうなりますか?
審判中も記載はそのまま残ります。行政審判を請求しても、処分の効力は止まらないからです。大法院は、学校暴力措置の効力を停止する決定があれば、学校は直ちに生活記録簿の措置事項を削除しなければならないと判断しました。「執行停止中」という文言を付け加えるだけでは足りないということです。行政審判委員会の執行停止(処分の効力を一時的に止めること)の決定を受けたら、記載の扱いを学校に確認します。
Q行政審判と行政訴訟のどちらを先にすべきですか?
どちらか一方を選ぶこともでき、行政審判を経てから訴訟を起こすこともできます。行政審判は費用がかからず、請求書の受付後60日以内(30日延長可能)に裁決することになっていますが、教育庁の内部機関が判断します。行政訴訟(裁判所で処分を争う訴訟)は費用と時間がかかりますが、裁判所が判断します。審判で負けた場合は、裁決書を受け取った日から90日以内に訴訟を起こせます。

弁護士が必要なとき

  • 90日は不変期間(延長されない期間)です。通知書を受け取った日を正確に記録し、遅くとも60日以内には請求書の作成に取りかかります。
  • 審判中も、生活記録簿の記載はそのまま残ります。入試の日程が関わる場合は、執行停止を急ぐ必要があります。
  • 被害生徒側も、措置が軽いと考える場合は同じ期間内に行政審判を請求できます。
  • 認容裁決は、教育長など関係行政庁を拘束します(行政審判法§49(1))。ただし、手続き上の瑕疵だけを理由に取り消された場合は、その瑕疵を補って改めて措置をすることができます(大法院1988年3月22日宣告86누269判決など)。執行停止が認められるかどうかは事案ごとに異なるので、弁護士と一緒に検討します。

関連法令

  • 学校暴力予防法第17条の2(行政審判)・第17条の4(執行停止)
  • 行政審判法第23条(審判請求書の提出)、第24条(被請求人の答弁)、第27条(請求期間90日)、第30条(執行停止)、第40条(審理の方式)、第45条(裁決期間)、第49条(裁決の拘束力)
  • 行政訴訟法第20条

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