SCHOOL VIOLENCE PROCEDURE

学校暴力事件の処理手続

学校暴力の申告から学校暴力対策審議委員会の審議・処分、加害生徒と被害生徒がそれぞれとれる対応まで、処理される順序を案内します。

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ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


期限: 2週間
一覧

学校暴力 03Administrative Litigation against a School Violence Disposition

学暴委の措置に対する行政訴訟の手続き

学暴委(学校暴力対策審議委員会)の処分を裁判所で覆したいときに進む手続きです。90日以内に行政裁判所に訴訟を起こし、判決が出るまで進めます。この期限は延長できないので、書類を受け取った日から日程を管理する必要があります。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1通知書・裁決書の受領
  2. 2訴状の提出
  3. 3執行停止の申立て
  4. 4答弁書・記録の提出
  5. 5弁論
  6. 6第1審判決
  7. 7控訴・上告
  8. 8確定・学生簿の訂正

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
90日/1年
現在
2週間
STEP 1機関

通知書・裁決書の受領

教育長の措置決定通知書を、行政審判を経た場合は裁決書を受け取ります。受け取った日が提訴期間を数える基準なので、封筒と受領日を保管します。

次へ: 訴状の提出

説明

教育長が送った処分通知書(行政審判を経た場合は裁決書)を受け取ります。書類を受け取った日から訴訟の期限を数え始めるので、封筒と受け取った日付を必ず保管しておきます。受け取った日を証明できれば、期限をめぐる争いが生じません。

所要期間
加害生徒側の訴訟は第1審が提訴日から90日、控訴審・上告審はそれぞれ60日以内に判決言渡し。被害生徒側の訴訟は事件ごとに異なる
費用
印紙代230,000ウォン(措置1件、訴額50,000,000ウォン基準)、送達料は別途、電子訴訟は印紙代10%割引、弁護士費用は別途

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    教育長が送った措置決定通知書を受け取ります。行政審判を経た場合は裁決書を受け取ります。書類を受け取った日付から訴訟を起こせる期間(提訴期間)を数えるので、封筒と受け取った日付を保管しておきます。訴状と執行停止の申立ての準備には時間がかかるので、遅くとも60日以内には弁護士と相談するのがよいでしょう。

  2. 2

    措置を知った日から90日、措置があった日から1年以内に(行政審判を経た場合は裁決書を受け取った日から90日以内に)訴状を提出します(行政訴訟法§18、§20)。相手方(被告)は教育長で、提出先は行政裁判所(ない地域は地方裁判所本院)です。訴状には、処分を取り消すべき理由(事実誤認・手続き違反・裁量権の逸脱)と証拠を書きます。電子訴訟でも提出できます。

  3. 3

    転校・出席停止・学級替えのようにすぐに実行される措置は、訴状とあわせて裁判所に執行停止(判決まで処分を止めること)を申し立てます(行政訴訟法§23)。訴訟中も処分はそのまま実行されるからです。裁判所は双方を呼んで聞く審問期日を開くか、書類だけを見て決定し、決定の前に被害生徒側の意見を聞かなければなりません(学校暴力予防法§17の4(1))。

  4. 4

    教育長が、答弁書とともに審議委員会の会議録・確認書・意見書などの審議記録を提出します。行政審判を経た場合、裁判所は申立てに応じて行政審判記録の提出を命じることもできます(行政訴訟法§25)。保護者はこの記録を閲覧・複写して手続き違反や事実誤認(事実を誤って認定したこと)を見つけ出し、これに反論する準備書面を提出します。

  5. 5

    弁論(法廷で双方が主張を述べる裁判)では、事実関係が正しいか、審議委員会が出席通知や意見陳述の機会を与えるなどの手続きを守ったか、措置の重さが適正かを審理します。必要であれば、教師・生徒の証人尋問と学校への事実照会を申し立てます。

  6. 6

    裁判所が、措置を取り消す判決、または請求を棄却する(認めない)判決を言い渡します。加害生徒側が起こした訴訟は他の裁判より優先して迅速に進め、第1審判決は提訴日から90日以内に、控訴審・上告審判決は前の審級の判決言渡日からそれぞれ60日以内に言い渡すよう定められています(学校暴力予防法§17の5)。

    現在の段階
  7. 7

    判決書を受け取った日から2週間以内に高等裁判所に控訴できます。控訴審判決も受け入れられない場合は、2週間以内に大法院に上告します(行政訴訟法§8 · 民事訴訟法§396、§425準用)。保護者側(原告)が勝っても教育長が控訴できるので、判決が確定するまで手続きが続くことがあります。

  8. 8

    取消判決が確定すれば、教育長と学校は判決に従わなければなりません。措置をなかったものとして扱い、学生簿の記載を削除または訂正します(行政訴訟法§30)。棄却が確定すれば措置はそのまま維持され、学生簿の記載は保存期間が過ぎないと削除されません。

これから守るべき期限

  • 90日/1年第2段階 訴状の提出
  • 2週間第7段階 控訴・上告

準備・確認事項

  • 通知書(または裁決書)を受け取った日付を書き留め、訴訟の期限を計算します。この期限は延長できません。
  • 電子訴訟に登録して訴状と証拠を準備し、印紙代・送達料を確認します。電子訴訟で提出すると印紙代が安くなります。
  • 転校・出席停止・学級替えの処分であれば、執行停止の申立書と裏付け資料(疎明資料)を準備します。判決の前に処分が実行されるのを防ぐためです。
  • 審議記録を閲覧・複写した後、手続き違反と事実誤認を整理します。法廷で争う中心的な根拠になります。
  • 証人尋問や事実照会が必要な教師・生徒のリストを整理します。審議当日の状況を明らかにするのに使います。
  • 判決書を受け取った後、2週間の控訴期限を確認します。期間が短く、逃しやすいです。

弁護士が必要なとき

弁護士の助けが必要なときがあります。 訴状と執行停止の申立てを同時に準備しなければならないときや、学暴委の審議記録から手続き違反を見つけて争わなければならないときです。

教育長が控訴して裁判が続くときも同様です。 記録を分析し証人尋問を進めることは、保護者一人では困難だからです。

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第6段階 · 第1審判決

今すべきこと

裁判所が、処分を取り消す判決、または請求を認めない(棄却)判決を下します。 加害生徒側が起こした訴訟であれば、第1審判決は提訴日から90日以内に言い渡すよう法律で定められています。

次に起こること

第7段階 · 控訴・上告

判決文を受け取った日から2週間以内に高等裁判所に控訴します。 控訴理由書は、記録が高等裁判所に送られたという通知を受けた日から40日以内に提出します。

必要であれば、1回に限り1か月の延長を申し立てることができます。

控訴審判決も受け入れられない場合は、2週間以内に大法院に上告できます。 上告理由書は20日以内に提出します。

これから守るべき期限

  • 2週間第7段階 控訴・上告

    根拠: 行政訴訟法§8 · 民事訴訟法§396、§425準用

弁護士に依頼すべきとき

弁護士の助けが必要なときがあります。 訴状と執行停止の申立てを同時に準備しなければならないときや、学暴委の審議記録から手続き違反を見つけて争わなければならないときです。

教育長が控訴して裁判が続くときも同様です。 記録を分析し証人尋問を進めることは、保護者一人では困難だからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Qどの裁判所に提出し、インターネットで提出できますか?
教育長(教育支援庁)がある地域を管轄する行政裁判所に提出します。行政裁判所がない地域であれば、地方裁判所本院の行政部に提出します。大法院の電子訴訟ウェブサイトから訴状と証拠を提出することもでき、この場合は印紙代も安くなります。
Q費用はどれくらいかかりますか?
措置取消訴訟は、訴額(訴訟の目的の価額)を50,000,000ウォンとみなします。そのため、印紙代は措置1件あたり230,000ウォンです。複数の措置を1つの訴訟でまとめて争うと、訴額が合算されて印紙代が増えることがあります。送達料は当事者の数に応じて、裁判所の基準で前もって納めます。電子訴訟で提出すると、印紙代が10%安くなります。弁護士費用は別途です。
Q行政審判は必ず経なければなりませんか?
必ず経る必要はありません。学暴委の措置は、行政審判(行政機関に処分を争う手続き)を経ずに直接行政訴訟(裁判所で処分を争う訴訟)を起こせます。行政審判を経た場合は、裁決書を受け取った日から90日以内に訴訟を起こせばよいです。
Q訴訟をしている間、学生簿の記載はどうなりますか?
訴訟中も、生活記録簿の記載はそのまま残ります。訴訟を起こしても、処分の効力は止まらないからです。ただし、裁判所が措置の効力を停止する決定をすると、処分がなかったのと同じ状態になります。そのため、学校は直ちに生活記録簿の措置事項を削除しなければなりません。大法院は、「執行停止中」という文言を付け加えるだけでは足りないと判断しました。
Q勝訴して措置が取り消されれば、生活記録簿も削除されますか?
はい、削除されます。取消判決が確定すれば、学生簿の記載も削除されます。ただし、手続き上の瑕疵(誤り)だけを理由に取り消された場合があります。この場合、教育庁はその瑕疵を補って措置を改めて下すことができるというのが大法院の判例です。そのため、取り消された理由が事実関係によるものか、手続きによるものかを確認しておく必要があります。
Q弁護士なしで保護者が訴訟をすることはできますか?
はい、できます。生徒が未成年者であれば、保護者が法定代理人として自ら訴訟を進めることができます。ただし、審議記録から手続き違反を見つけ出し、証人尋問を進めることを一人で行うのは困難です。転校・出席停止のように結果が重大な事件では、弁護士の助けを受けるのが安全です。

弁護士が必要なとき

  • 90日は延長できない期間(不変期間)です。通知書(裁決書)を受け取った日を書き留め、遅くとも60日以内には弁護士と相談するのがよいでしょう。
  • 行政審判を経ずに直接訴訟を起こすことができます。行政審判で棄却された後に訴訟を起こす場合は、期間を裁決書が届いた日から改めて数えるので、2つの道の日程をあわせて検討する必要があります。
  • 訴訟中も学生簿の記載はそのまま残ります。入試の日程が関わる場合は、執行停止の申立てを急ぐ必要があります。
  • 印紙代は措置1件あたり230,000ウォン(訴額50,000,000ウォン)で、送達料は当事者の数によって異なります。控訴理由書の40日の規定(民事訴訟法§402の2)は、行政訴訟法§8(2)により行政訴訟にも準用されます。

関連法令

  • 学校暴力予防法第17条の3(行政訴訟)・第17条の4(執行停止)・第17条の5(裁判期間)
  • 行政訴訟法第18条(行政審判との関係)、第20条(提訴期間90日)、第23条(執行停止)、第25条(行政審判記録の提出命令)、第30条(取消判決の拘束力)
  • 行政訴訟法第8条(民事訴訟法の準用) — 民事訴訟法第396条(控訴期間2週間)・第425条(上告への控訴規定の準用)

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