学校暴力 04Civil Claim for Damages
民事損害賠償請求の手続き
治療費と慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)を加害生徒とその親に請求し、金銭で賠償を受ける手続きです。実際に受けた損害を取り戻すことが目的です。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
損害の算定・証拠の整理
治療費・相談費・交通費などの実際の支出と慰謝料を算定し、学暴委の措置決定通知書、診断書、刑事事件の記録(不送致・処分の結果)、チャットのスクリーンショットを集めます。
次へ: 内容証明郵便の発送説明
治療費、相談費、交通費など実際にかかったお金と、慰謝料(精神的被害の賠償金)を計算します。学暴委の処分通知書、診断書、刑事事件の結果、メッセージのスクリーンショットも集めます。通知書と刑事事件の結果は加害の事実を裏付ける資料なので、原本を保管します。
- 所要期間
- 訴訟期間は事件ごとに異なる(答弁書30日、弁論終結後2週間以内の判決言渡しなど、段階ごとの期限のみ法律で定められている)
- 費用
- 印紙代(請求額に応じて計算)・送達料。弁護士費用は別途
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
治療費・相談費・交通費など実際に支出したお金と、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)を計算します。そして、学暴委の措置決定通知書、診断書、刑事事件の記録(不送致・処分の結果)、チャットのスクリーンショットを集めます。措置決定通知書と刑事処分の結果は加害の事実を裏付ける資料なので、原本を保管します。
- 2
加害生徒と保護者に、損害の内訳、請求額、支払期限を書いた内容証明郵便を送り、示談を試みます。損害賠償を請求できる権利は、損害と加害者を知った日から3年、不法行為があった日から10年以内に行使しなければなりません。ただし、未成年者が性暴力などの性的侵害を受けた場合は、成年になるまで時効が進行しません(民法§766(3))。この期間が過ぎると請求そのものができなくなるので、示談を試みている間も日付を確認しておきます。
- 3
請求額が30,000,000ウォン以下であれば少額事件として、超えれば通常の民事訴訟として進めます。加害生徒と保護者(監督義務者、子どもを監督する義務がある人)をともに被告として訴状を提出します(民法§750、§755 · 民事執行法§276)。加害生徒は未成年者なので、保護者が法定代理人として訴訟に応じます。
- 4
少額事件であれば、裁判所が相手に履行勧告決定(請求どおりに支払うよう勧告すること)を送ります。相手が送達を受けた日から2週間以内に異議を申し立てなければ、確定判決と同じ効力が生じます(少額事件審判法§5の3、§5の4)。通常の訴訟であれば、相手は訴状を受け取った日から30日以内に答弁書を提出しなければならず、提出しなければ裁判所は弁論なしに判決できます(民事訴訟法§256、§257)。
- 5
法廷で互いに主張と証拠を出して争います。裁判所が調停を勧めたり、和解勧告決定をしたりすることがあります。決定を受け取った日から2週間以内に異議を申し立てなければ、そのまま確定します(民事訴訟法§225、§226 · 民事調停法§30、§34)。
現在の段階 - 6
弁論が終わった後、2週間以内(遅くとも4週間以内)に判決を言い渡します(民事訴訟法§207)。
- 7
判決を受け入れられない場合は、判決書を受け取った日から2週間以内に控訴します。控訴理由書は、記録受付通知を受けた日から40日以内に提出します。大法院への上告は2週間以内、上告理由書は20日以内です(民事訴訟法§396、§402の2、§425、§427)。
- 8
確定判決に執行文(強制執行を許可する文書)を付けてもらい、保護者の預金・給与・不動産を差し押さえて換価し、賠償金を受け取ります(民事執行法§28、§39、§61、§74)。相手の財産が分からない場合は、財産明示・財産照会を申し立てます。
これから守るべき期限
- 異議2週間 / 答弁書30日第4段階 履行勧告決定・答弁書
- 異議2週間第5段階 弁論・調停
- 2週間/40日第7段階 控訴・上告
準備・確認事項
- 治療費・相談費・交通費の領収書と診断書を整理し、慰謝料(精神的被害の賠償金)を計算します。
- 学暴委の措置決定通知書と刑事処分の結果の原本を保管します。加害の事実を裏付ける資料です。
- 損害と加害者を知った日から3年になる日付を確認します。過ぎると請求ができなくなります。
- 内容証明郵便で請求額と支払期限を知らせます。記録が残ります。
- 30,000,000ウォン以下であれば少額事件として、超えれば通常の民事訴訟として提出します。
- 加害側の財産が分からない場合は、財産明示・財産照会を申し立てます。差押えに必要です。
弁護士が必要なとき
内容証明郵便を送る前から弁護士の助けが必要な場合があります。 慰謝料(精神的被害の賠償金)の金額を決めるのが難しい場合です。 加害生徒に責任能力があり、親にどのような根拠で責任を問うかが争点になる場合もあります。
責任能力は年齢だけでなく知能で判断します。 加害側が財産を隠したり支払いを拒んだりする場合も同様です。

現在の位置(5/8)
第5段階 · 弁論・調停
今すべきこと
法廷で互いに主張と証拠を出し、裁判所が調停や和解を勧めることがあります。 裁判所の勧告決定を受け取った日から2週間以内に異議を申し立てなければそのまま確定するので、決定を受け取ったらすぐに内容を検討する必要があります。
次に起こること
第6段階 · 判決の言渡し
裁判が終わった後、2週間以内(遅くとも4週間以内)に判決が出ます。
これから守るべき期限
- 異議2週間第5段階 弁論・調停
根拠: 民事訴訟法§225、§226 · 民事調停法§30、§34
- 2週間/40日第7段階 控訴・上告
根拠: 民事訴訟法§396、§402の2、§425、§427
弁護士に依頼すべきとき
内容証明郵便を送る前から弁護士の助けが必要な場合があります。 慰謝料(精神的被害の賠償金)の金額を決めるのが難しい場合です。 加害生徒に責任能力があり、親にどのような根拠で責任を問うかが争点になる場合もあります。
責任能力は年齢だけでなく知能で判断します。 加害側が財産を隠したり支払いを拒んだりする場合も同様です。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q訴状はどの裁判所に提出しますか?インターネットでもできますか?
- 加害生徒・保護者の住所地の裁判所か、事件が起きた場所の裁判所に提出します。大法院の電子訴訟ウェブサイトから自宅で提出することもできます。請求額が30,000,000ウォン以下であれば少額事件です。そのため、裁判所の民願室で訴状の様式を受け取り、自分で書くことができます。
- Q費用はどれくらいかかりますか?
- 印紙代は、請求額が10,000,000ウォン未満であれば請求額の0.5%です。10,000,000ウォン以上100,000,000ウォン未満であれば、請求額の0.45%+5,000ウォンです(10,000,000ウォンを請求する場合は50,000ウォン)。送達料は別途かかります。電子訴訟で提出すると、印紙代が10%安くなります。勝訴すれば、訴訟費用を相手に請求できます。
- Q未成年者であるうちの子が原告ですが、誰が訴訟をするのですか?
- 保護者が法定代理人として訴状を提出し、手続きを進めます。訴状の原告欄には子どもの名前を、法定代理人欄には保護者の名前を書きます。法定代理権があることは書面で証明します。どの書類を添付するかは、受け付ける裁判所に確認します。
- Q加害生徒の親にお金がないと言われたら、受け取れますか?
- 判決が確定すれば、保護者の給与・預金・不動産に強制執行ができます。財産が分からない場合は、裁判所に財産明示・財産照会を申し立てます。治療費は学校安全共済会に先に請求して受け取り、共済会が加害側に求償する(代わりに支払った費用を請求する)ようにする方法もあります。
- Q刑事の示談金を受け取りましたが、さらに民事訴訟を起こせますか?
- 示談書の内容によって異なります。示談書に「民事・刑事上の一切の請求を放棄する」という文言があれば困難です。そのような文言なしに治療費だけを受け取った場合は、残りの損害を請求できます。そのため、示談書に署名する前に文言を必ず確認する必要があります。
- Q学暴委の措置なしに自体解決で終わった場合でも、損害賠償を請求できますか?
- はい、請求できます。不法行為による損害賠償の請求は、学暴委の措置があったかどうかとは別に判断されます。自体解決の事案には措置決定通知書がありません。そのため、診断書、チャットのスクリーンショット、学校の事案調査の結果を資料として集めておきます。
弁護士が必要なとき
- 損害賠償を請求できる権利は、損害と加害者を知った日から3年、不法行為があった日から10年以内に行使しなければなりません。ただし、未成年者が性的侵害を受けた場合は、成年になるまで時効が進行しません(民法§766(3))。
- 加害生徒に責任能力があれば、保護者に民法§755(監督者責任)を問うことはできません。保護者の監督義務違反と損害との関係を立証し、§750で問うことになります(大法院2022年4月14日宣告2020다240021判決)。責任能力は年齢だけで決まるのではなく、行為の責任を理解する知能があったかどうかで事案ごとに判断されます(民法§753)。
- 学暴委の措置決定通知書と刑事処分の結果は加害の事実を裏付ける資料なので、原本を保管します。
関連法令
- 民法第750条・第755条
- 民事訴訟法第256条・第207条・第396条
- 少額事件審判法第5条の3・第5条の4
- 民事執行法

