学校暴力 03Review by the District Committee
教育支援庁の学暴委による審議の手続き
教育庁の審議委員会(学暴委)が双方の生徒と親の話を聞き、処分の種類と重さを決める会議です。会議の前に提出した意見書・証拠と、会議での陳述が判断材料になります。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
審議委員会への審議要請
根拠: 学校暴力予防法§13
学校長が事案調査の結果を添えて、教育支援庁の審議委員会に審議を要請します。被害生徒・保護者が自ら審議の開催を求めることもできます。
次へ: 会議の招集・出席通知説明
校長が調査結果を添えて、教育庁の審議委員会に「審議してほしい」と要請します。被害生徒の親が自ら要請することもできます。
- 所要期間
- 開催期限は教育部の事案処理基準に従い、日程は出席通知書で確認します
- 費用
- 費用なし(弁護士が同行する場合、その費用は別途)
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
学校長が事案調査の結果を添えて、教育支援庁の学校暴力対策審議委員会(学暴委)(학폭위)に審議を要請します(学校暴力予防法§13)。被害生徒・保護者が自ら審議を開くよう求めることもできます。
- 2
教育長(教育支援庁)が、会議の日時・場所と案件を記載した通知書を被害・加害生徒と保護者に送り、出席を知らせます(学校暴力予防法§13(4))。通知書に書かれた日程は変えるのが困難です。そのため、受け取ったらすぐに準備を始めます。審議委員会の開催期限は法律ではなく教育部の事案処理基準で定められているので、通知書の日程を基準に準備します。
- 3
会議の前に、事実関係についての意見、望む措置、証拠(チャット履歴・診断書・目撃者の陳述など)を書面で提出します。会議で口頭では伝えきれなかった内容も書面で残しておけるので、会議の前に整理して提出します。
- 4
被害生徒側と加害生徒側がそれぞれ意見を述べます。意見を陳述する機会は法律が保障しており(学校暴力予防法§16(2)・§17(8))、弁護士・専門家の同席を望む場合は審議委員会に事前に求め、同席の可否と方法は審議委員会の案内に従います。被害生徒側が求めた場合、審議委員会は子どもを相談・治療した専門家の意見を必ず聞かなければなりません(§13(5))。会議は非公開です(§21(3))。そのため、言いたいことは事前に文章にまとめておき、要点だけを話します。
- 5
教員・保護者・弁護士・警察・医師などで構成される委員が、生徒と保護者に事実関係、被害の程度、反省と和解の努力などを質問します。事実と違う部分ははっきり争い、認める部分は率直に認めることが、話の信用性(信じられる度合い)を高めます。
- 6
委員会は、深刻性、継続性、故意性、加害生徒の反省の程度、和解の程度の5つの要素をそれぞれ0〜4点で採点します。そして合計点に応じて措置の範囲を決めます(1〜3点は第1号、4〜6点は第3号、7〜9点は第4号、10〜12点は第6号、13〜15点は第7号、16〜20点は第8号・第9号、第2号・第5号は必要と議決したとき)。指導の可能性(正しく導けるかどうか)と被害生徒の保護の必要性もあわせて考慮し、措置を加重または軽減することができます(教育部告示「学校暴力加害生徒措置別適用細部基準」別表)。
- 7
被害生徒の保護措置と加害生徒への措置(第1〜9号)を議決し、教育長に措置を要請します。教育長は措置の要請事項など会議の結果を双方の生徒と保護者に知らせなければならず(学校暴力予防法§13(4)第2号)、措置は教育長の措置決定通知書で受け取ります。その通知書を受け取った日から不服申立(決定を争える)期間が始まります。
現在の段階
これから守るべき期限
この手続には法定期限がありません。
準備・確認事項
- 出席通知書の日時・場所・事案の要旨を確認し、その日の予定を空けておきます。日程は変えるのが困難だからです。
- 意見書(事実関係・望む措置・証拠)を会議の前に提出します。口頭で伝えきれなかった内容も書面で残せます。
- 陳述する内容を5つの要素(深刻性・継続性・故意性・反省・和解)に合わせて文章にまとめます。この点数で措置が決まります。
- 弁護士・専門家の同席を審議委員会に求めるかどうかを決めます。
- 相手側に直接連絡しません(示談の要求は報復・脅迫と評価されるおそれがあります)。連絡は学校か弁護士を通じて行います。
弁護士が必要なとき
意見書を提出する前に弁護士の助けが必要な場合があります。 何があったのかをめぐって双方の主張が食い違う場合や、転校・出席停止のような重い措置が予想される場合です。
被害生徒側として、望む保護措置をはっきり伝える必要がある場合も同様です。

現在の位置(7/7)
第7段階 · 措置の議決
今すべきこと
被害生徒の保護措置と加害生徒の処分(第1〜9号)を決め、教育長に「このように措置してほしい」と要請します。 教育長は、措置の要請事項など会議の結果を双方の生徒と保護者に知らせなければなりません。
次に起こること
これが最後の段階です。
これから守るべき期限
以降の段階に法定期限はありません。
弁護士に依頼すべきとき
意見書を提出する前に弁護士の助けが必要な場合があります。 何があったのかをめぐって双方の主張が食い違う場合や、転校・出席停止のような重い措置が予想される場合です。
被害生徒側として、望む保護措置をはっきり伝える必要がある場合も同様です。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q出席通知書に書かれた日に行けない場合は、どうすればよいですか?
- 通知を受けたらすぐに教育支援庁の担当者に延期を求め、可能かどうかを確認します。出席できない場合に備えて、意見書と証拠は必ず期限内に提出しておきます。
- Q意見書はどこに、いつまでに、どのような形式で提出しますか?
- 提出方法と期限は、出席通知書と教育支援庁の担当者の案内に従います。事実関係、望む措置、その理由を書き、証拠に番号を付けて添付します。
- Q生徒は必ず出席しなければなりませんか?保護者だけが行ってもよいですか?
- 生徒と保護者のどちらにも意見を陳述する機会があります。生徒も一緒に出席するかどうかは、事前に担当者と相談しておきます。子どもの心理状態が良くない場合に、保護者だけが出席して生徒の陳述書を書面で提出できるかどうかもあわせて相談します。
- Q弁護士を連れて行くと、委員に悪く思われませんか?
- 意見を陳述する機会は法律が保障しています。弁護士・専門家の同席を望む場合は、審議委員会に事前に求めます。同席の可否と方法は審議委員会の案内に従います。弁護士が一緒に行く場合でも、生徒と保護者が自分で答える準備はしておきます。
- Q会議録や相手側が提出した資料を見ることはできますか?
- 会議録は見ることができます。当事者である生徒・保護者が、教育支援庁に閲覧・複写を申請できます。生徒と家族の氏名・住民登録番号・住所、委員の氏名などの個人情報は除いて公開されます。相手側の意見書を受け取れる手続きは、法令に別途定められていません。そのため、事案の要旨は出席通知書と会議中の質疑を通じて把握します。
- Q審議の結果は当日すぐに知らせてもらえますか?
- 教育長は、審議委員会から要請を受けた日から14日以内に措置を行います。そして、措置の要請事項など会議の結果を双方の生徒と保護者に知らせなければなりません。通知書を受け取った日から不服申立期間(処分を争える期間)が始まります。そのため、受け取った日付を必ず記録しておきます。
弁護士が必要なとき
- 審議委員会の開催期限は教育部の事案処理基準に従い、判定点数の区間別の措置基準は教育部告示「学校暴力加害生徒措置別適用細部基準」の別表にあります。
- 会議は非公開です(学校暴力予防法§21(3))。言いたいことは事前に文章にまとめて持って行き、要点だけを話すのがよいでしょう。
- 加害生徒側が被害生徒側に直接連絡して示談を求めると、報復・脅迫と評価されるおそれがあります。連絡は学校か弁護士を通じて行う必要があります。
関連法令
- 学校暴力予防法第12条(審議委員会の設置)・第13条(審議委員会の運営)
- 学校暴力予防法施行令
- 教育部告示(加害生徒の措置別適用細部基準)

