SCHOOL VIOLENCE PROCEDURE

学校暴力事件の処理手続

学校暴力の申告から学校暴力対策審議委員会の審議・処分、加害生徒と被害生徒がそれぞれとれる対応まで、処理される順序を案内します。

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ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


期限: 90日
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学校暴力 04Disposition by the District Superintendent

学暴委による処分決定の手続き

審議委員会が決めた処分を教育長が確定して知らせ、学校がその処分を実行して生活記録簿に記載する段階です。通知書を受け取った日から不服申立期間が始まります。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1審議委員会の議決
  2. 2教育長による措置決定
  3. 3措置決定の通知
  4. 4学校長による措置の履行
  5. 5学校生活記録簿への記載
  6. 6記載の保存・削除
  7. 7不服申立て

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
90日
STEP 1機関

審議委員会の議決

根拠: 学校暴力予防法§16・§17

加害生徒への措置として、第1号 書面謝罪、第2号 接触・脅迫・報復行為の禁止、第3号 学校奉仕、第4号 社会奉仕、第5号 特別教育の修了または心理治療、第6号 出席停止、第7号 学級替え、第8号 転校、第9号 退学のうち1つ以上を議決します。被害生徒の保護措置(心理相談・一時保護・治療及び療養・学級替えなど)もあわせて議決します。

次へ: 教育長による措置決定

説明

審議委員会が、加害生徒に下す措置を1つ以上決めます。措置には書面謝罪(第1号)、接触・報復の禁止(第2号)、学校奉仕(第3号)、社会奉仕(第4号)があります。続いて、特別教育・心理治療(第5号)、出席停止(第6号)、学級替え(第7号)、転校(第8号)、退学(第9号)があります。被害生徒には、相談・保護・治療・学級替えなどの保護措置を決めます。

所要期間
教育長は審議委員会の要請を受けた日から14日以内に措置。措置の履行期間は号数によって異なる
費用
費用なし(被害生徒の相談・治療費用は加害生徒の保護者が負担)

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    審議委員会が、加害生徒に下す措置を議決します(学校暴力予防法§16・§17)。第1号 書面謝罪、第2号 接触・脅迫・報復行為の禁止、第3号 学校奉仕、第4号 社会奉仕、第5号 特別教育の修了または心理治療、第6号 出席停止、第7号 学級替え、第8号 転校、第9号 退学のうち1つ以上です。被害生徒の保護措置(心理相談・一時保護・治療及び療養・学級替えなど)もあわせて議決します。

  2. 2

    教育長が審議委員会の要請に従って措置を決定します。要請を受けた日から14日以内に行わなければなりません(学校暴力予防法§17(9))。

    現在の段階
  3. 3

    加害生徒・保護者、被害生徒・保護者、学校長に、措置の内容と理由、不服申立ての方法を記載した通知書が届きます。通知を受け取った日が不服申立期間の始まる日です。そのため、封筒と受け取った日付を一緒に保管しておきます。

  4. 4

    学校長が措置を実行します(学校暴力予防法§17)。特別教育・心理治療は、教育庁が指定した機関で受けます。転校は教育庁が学校を割り当て、出席停止の期間は欠席として扱われます。転校・出席停止のようにすぐに執行される措置は、不服申立てとあわせて執行停止(結果が出るまで執行を止めること)を申し立てなければ、争っている間もそのまま執行されます。

  5. 5

    学校生活記録簿には措置決定日と措置事項が記載されます(学校生活記録の作成及び管理指針§16の2)。第1〜3号措置の記載時期と条件は、学校に確認します。

  6. 6

    軽い措置(第1・2・3号)は卒業と同時に削除されます。第4・5号は卒業した日から2年、第6・7・8号は卒業した日から4年が経った後に削除されます(初・中等教育法施行規則§22(3))。第9号は削除の対象ではありません。第4〜7号は、卒業直前に専担機構の審議を経て卒業と同時に削除できる場合もあります。

  7. 7

    措置を受け入れられない場合は、通知を受け取った日から90日以内に争うことができます。教育庁の行政審判委員会に行政審判を請求するか、行政裁判所に行政訴訟を提起します(行政審判法§27 · 行政訴訟法§20)。被害生徒側も、措置が軽いと考える場合は不服を申し立てることができます。

これから守るべき期限

  • 90日第7段階 不服申立て

準備・確認事項

  • 通知書を受け取った日付を記録し、封筒と一緒に保管します。不服申立期間はこの日から始まります。
  • 措置の号数と、生活記録簿への記載・削除の時期を確認します。号数ごとに異なります。
  • 特別教育・心理治療の機関と期限を確認し、先延ばしにして追加措置を受けないようにします。
  • 転校・出席停止の処分であれば、執行停止(処分の効力を一時的に止めること)を申し立てるかどうかをすぐに判断します。申し立てなければ、そのまま執行されます。
  • 不服を申し立てるなら、通知を受け取った日から90日以内に行政審判または行政訴訟を起こします。過ぎると処分が確定します。

弁護士が必要なとき

通知書を受け取ったらすぐに弁護士の助けが必要な場合があります。 転校・出席停止のようにすぐに執行される措置を受けた場合や、生活記録簿への記載が入試に影響する場合です。

被害生徒側として、措置が軽すぎると考える場合も同様です。

現在の位置(2/7)

第2段階 · 教育長による措置決定

今すべきこと

教育長が、審議委員会が要請した内容どおりに、定められた期限内に処分を確定します。 確定した処分は通知書で知らされます。

次に起こること

第3段階 · 措置決定の通知

双方の生徒と親、学校に、処分の内容と理由、争う方法を記載した通知書を送ります。 この通知書を受け取った日から90日間、処分を争うことができるので、受け取った日付を記録しておきます。

これから守るべき期限

  • 90日第7段階 不服申立て

    根拠: 行政審判法§27 · 行政訴訟法§20

弁護士に依頼すべきとき

通知書を受け取ったらすぐに弁護士の助けが必要な場合があります。 転校・出席停止のようにすぐに執行される措置を受けた場合や、生活記録簿への記載が入試に影響する場合です。

被害生徒側として、措置が軽すぎると考える場合も同様です。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q措置決定通知書はどのように受け取りますか?
教育長は、措置の要請事項など会議の結果を加害・被害生徒と保護者に知らせなければなりません。通知書を受け取ったら、受け取った日付を封筒と一緒に記録しておきます。通知書に書かれた措置の号数と不服申立ての案内文も確認します。受け取った日から不服申立期間(処分を争える期間)が始まるからです。
Q特別教育を受けるよう言われましたが、保護者も受けなければなりませんか?
はい、受ける必要があります。加害生徒が特別教育を受けることになれば、保護者も一緒に特別教育を修了しなければなりません。正当な理由なく受けなければ、3,000,000ウォン以下の過料が科されます。受講機関と期限は学校が案内します。
Q生活記録簿に記載されると、大学入試に影響がありますか?
学校暴力の措置事項を大学入試の選考にどう反映するかは、志望大学の募集要項で確認します。第1〜3号措置の記載時期と条件は、学校に確認しておきます。
Q記録を卒業前に前もって消すことはできますか?
場合によっては可能です。第4・5・6・7号措置は、卒業直前に学校の専担機構(学校内の調査チーム)の審議を経て、卒業と同時に削除されることがあります。第8号の転校は該当しません。審議では反省の程度と前向きな行動の変化を見ます。在学中に異なる2件以上の事案で措置を受けた場合は、審議の対象になりません。措置決定日から卒業学年度の2月末までに6か月が経っていない場合も同じです。第9号の退学は削除の対象ではありません。
Q被害生徒の保護者ですが、加害生徒への措置が軽すぎます。不服を申し立てられますか?
はい、可能です。被害生徒側も、通知を受け取った日から90日以内に教育庁の行政審判委員会に行政審判を請求できます。行政訴訟(裁判所で処分を争う訴訟)まで進むかどうかは事案によって異なるので、弁護士と相談するのがよいでしょう。
Q転校処分の場合、どの学校に行くことになりますか?
教育監または教育長が転校先の学校を割り当てます。この際、被害生徒の保護に十分な距離などを考慮しなければなりません。通学の負担が大きい場合は、執行停止(処分の効力を一時的に止めること)を申し立てる際の損害の理由として整理しておきます。

弁護士が必要なとき

  • 教育長は、審議委員会の要請を受けた日から14日以内に措置をしなければなりません(学校暴力予防法§17(9))。加害生徒が措置を拒否・回避した場合、審議委員会はその事実の通知を受けた日から7日以内に追加措置を要請できます(施行令§22(1))。
  • 生活記録簿の保存期間は、第4・5号が卒業後2年、第6・7・8号が卒業後4年です(初・中等教育法施行規則§22(3))。第1〜3号措置の記載時期と条件は、学校に確認します。
  • 転校・出席停止のようにすぐに執行される措置は、不服申立てとあわせて執行停止を申し立てなければ、争っている間もそのまま執行されます。

関連法令

  • 学校暴力予防法第16条(被害生徒の保護)・第17条(加害生徒への措置)・第17条の2(行政審判)
  • 初・中等教育法施行規則(学校生活記録)

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