SCHOOL VIOLENCE PROCEDURE

学校暴力事件の処理手続

学校暴力の申告から学校暴力対策審議委員会の審議・処分、加害生徒と被害生徒がそれぞれとれる対応まで、処理される順序を案内します。

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ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


一覧

学校暴力 01Report and School Task Force Investigation

通報受付と専担機構による事案調査の手続き

学校暴力の通報があると、学校はまず2人の生徒を引き離し、「何があったのか」を調べます。これが最初の段階です。保護者が初めて連絡を受けるのもこの時です。この段階で書いた確認書は、その後の手続きにもそのまま引き継がれます。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1通報受付
  2. 2学校長・教育庁への報告
  3. 3即時分離
  4. 4専担機構の構成
  5. 5生徒の確認書・面談
  6. 6保護者への通知・面談
  7. 7緊急措置
  8. 8事案調査報告書

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
STEP 1当事者

通報受付

根拠: 学校暴力予防法§20 · 学校暴力予防法§20の2 · 施行令§30

被害生徒・保護者・目撃者など誰でも、117学校暴力通報センター、学校(担任教師・学校暴力責任教師)、警察に通報します。学校暴力を知った教職員には通報する義務があります。

次へ: 学校長・教育庁への報告

説明

学校暴力を知ったら、117学校暴力通報センター、担任や学校暴力担当教師、警察のどこにでも通報できます。教師は知った事実を必ず通報しなければなりません。

所要期間
事案調査の期間は事案ごとに異なり、予定日程は学校の案内で確認します
費用
費用なし(弁護士の助言を受ける場合、その費用は別途)

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    学校暴力を知った場合、被害生徒・保護者・目撃者の誰でも通報できます。117学校暴力通報センター、担任教師や学校暴力責任教師、警察のどこに通報しても構いません(学校暴力予防法§20)。教職員には、知った事実を通報する義務があります。

  2. 2

    通報を受け付けた学校は学校長に報告します。学校長は被害・加害双方の保護者に受付の事実を知らせた後、管轄の教育支援庁に報告します。保護者が受ける最初の連絡がこの通知です。この時、事案の要旨(いつ・どこで・何が問題なのか)と今後の日程を確認しておきます。日程が分かれば、確認書の作成や面談に前もって備えられます。教育支援庁への報告期限は法律ではなく教育部の事案処理基準で定められているので、具体的な日程は学校の案内で確認します。

  3. 3

    学校長は被害生徒を保護するため、加害が疑われる生徒を被害生徒からすぐに引き離します(即時分離、学校暴力予防法§16)。同じ教室・給食・登下校の動線を分ける方法です。分離の期間と方法は教育部長官が定める基準に従い(施行令§17の2(2))、学校が決めて知らせます。被害生徒が反対する場合などには、分離しないことがあります(施行令§17の2(1))。

  4. 4

    教頭、学校暴力責任教師、専門相談教師、保健教師と保護者委員で構成される専担機構(学校内の調査チーム)(전담기구)が事案調査を担当します(学校暴力予防法§14)。担任教師が一人で調査するのではなく、この機構が調査の主体です。

  5. 5

    被害生徒、加害生徒、目撃生徒がそれぞれ事実確認書(いつ・どこで・何があったかを自分で書く書類)(확인서)を書き、専担機構と面談します。確認書は一度書くと変えるのが困難です。そのため、記憶がはっきりしている事実だけを書き、はっきりしない部分は分からないと書きます。チャット履歴・写真・動画などの証拠もこの時に提出します。

  6. 6

    専担機構が双方の保護者に調査の進行状況を知らせ、保護者と会って意見を聞きます。保護者が知っている事情や望む措置を伝える場です。相手の生徒や保護者に直接連絡すると、脅迫・報復と誤解されるおそれがあります。そのため、連絡は学校を通じてのみ行います。

    現在の段階
  7. 7

    被害生徒が緊急保護を求めた場合、学校長は審議委員会の決定前に保護措置(心理相談・一時保護・治療など)を先に行うことができます(学校暴力予防法§16(1))。被害生徒の保護と加害生徒の指導が緊急である場合は、加害生徒にも優先措置(書面謝罪・学校奉仕・特別教育・出席停止・学級替え)を先に行うことができます(§17(5))。いずれの場合も審議委員会に直ちに報告し、加害生徒への措置は審議委員会の追認を受けなければなりません。

  8. 8

    専担機構が調査結果を報告書にまとめ、学校長に報告します。専担機構はこの事案が学校長自体解決の要件(学校内で終えられる軽い事案の条件)に当たるかを審議し、学校長がその結果をもとに決めます(学校暴力予防法§14(4)・§13の2(2))。要件を満たし被害生徒側が同意すれば学校長自体解決に進み、そうでなければ教育支援庁の審議委員会に移ります。自体解決の可否の決定と審議要請の期限は法律ではなく教育部の事案処理基準で定められているので、学校に日程を聞いておきます。

これから守るべき期限

この手続には法定期限がありません。

準備・確認事項

  • 学校の通知に書かれた事案の要旨・調査日程・担当教師の連絡先を確認すれば、それに合わせて準備できます。
  • 事件前後の経緯を生徒と一緒に時間順に整理しておけば、供述が食い違いません。
  • チャット履歴・写真・動画は、日付が見える状態で原本のまま残します。消すと証拠隠滅と評価されます。
  • 確認書は変えるのが困難なので、覚えている事実だけを書き、推測は書きません。
  • 相手の生徒・保護者に直接連絡すると脅迫・報復と誤解されるおそれがあるため、学校を通じてのみ連絡します。
  • 被害者側であれば、被害を裏付ける診断書・相談記録を調査段階で確保しておきます。

弁護士が必要なとき

調査段階から弁護士の助けが必要な場合があります。 学校が知らせた事案の要旨が事実と異なる場合や、双方の主張が大きく食い違う場合です。

確認書に何をどう書くべきか判断がつかない場合も同様です。 確認書に書いた内容は、審議委員会やその後の訴訟までそのまま引き継がれるからです。

現在の位置(6/8)

第6段階 · 保護者への通知・面談

今すべきこと

調査チームが双方の親に調査の進行状況を知らせます。 そして親と直接会い、親が知っている事情や望む措置を聞きます。

次に起こること

第7段階 · 緊急措置

被害生徒が緊急保護を求めたり、加害生徒の指導が急を要したりする場合、校長は審議委員会の決定前に措置を先に取ることができます。 被害生徒には相談・一時保護などの保護措置を行います。

加害生徒には出席停止などの優先措置を行います。

先に取った措置はすぐに審議委員会に報告します。 加害生徒への措置は審議委員会の追認(後から承認を受けること)を受けなければなりません。

これから守るべき期限

以降の段階に法定期限はありません。

弁護士に依頼すべきとき

調査段階から弁護士の助けが必要な場合があります。 学校が知らせた事案の要旨が事実と異なる場合や、双方の主張が大きく食い違う場合です。

確認書に何をどう書くべきか判断がつかない場合も同様です。 確認書に書いた内容は、審議委員会やその後の訴訟までそのまま引き継がれるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q学校暴力の通報はどこに、どのようにすればよいですか?
117学校暴力通報センター、担任教師や学校暴力責任教師、近くの警察署のどこに通報しても構いません。117は警察庁長と市・道警察庁長が運営する学校暴力通報用の緊急電話です。法律で定められた通報様式はありません。いつ・どこで・誰が・何をしたかを書き留めておくと、事実関係を正確に伝えられます。通報を受けた機関は、双方の生徒の保護者と所属学校の校長にこれを知らせなければなりません。
Q学校が子どもを調査すると言っています。保護者も一緒に入れますか?
求めることができます。保護者の同席を認めるかどうかとその方法は、学校に事前に確認します。面談の前に担当教師に同席を求めておきます。同席しても、保護者が代わりに答えたり子どもの話を直したりはしません。子どもが自分の記憶どおりに答える必要があるからです。
Q即時分離されると、うちの子(加害が疑われる生徒)は学校に行けないのですか?
いいえ。即時分離は出席停止ではありません。同じ教室・給食・登下校の動線を分ける措置なので、学校にはそのまま通います。分離の期間と方法は、教育部長官が定める基準に従って学校が決め、知らせてくれます。
Q調査にはどれくらいかかり、審議委員会に進むかどうかはいつ分かりますか?
専担機構(学校内の調査チーム)の審議を経て学校長が決めます。学校長自体解決で終えるか、審議委員会に回す(付議する)かを決めるものです。この決定の期限は法律ではなく、教育部の事案処理基準で定められています。そのため、学校に予定日程を聞いておくとよいでしょう。結果は学校が双方の保護者に書面か電話で知らせます。審議委員会に進む場合は、教育支援庁から別途出席通知が届きます。
Q子どもが確認書を書くことを拒んだり、調査に応じなかったりしてもよいですか?
確認書の作成を生徒の義務と定めた規定は、学校暴力予防法にも施行令にもありません。ただし、確認書を書かなければ、こちら側の事情が調査資料に含まれません。当日子どもの体調が良くなければ、日程の延期を求めることができます。書くことにした場合は、覚えている事実だけを書かせます。
Qこの段階は弁護士なしで保護者が対応できますか?
この段階で弁護士を選任しなければならないという規定はないので、保護者が自分で対応できます。ただし、性暴力・金品の恐喝・集団暴行のように、警察への告訴や少年保護裁判につながり得る事案もあります。子どもが確認書を書くのが難しい場合もあります。こうした場合は、確認書を書く前に一度は弁護士に相談するのが安全です。

弁護士が必要なとき

  • 学校長の教育支援庁への報告期限と即時分離の期間は、法律に数字で定められていません。分離の期間・方法は教育部長官が定める基準(施行令§17の2(2))に、報告期限は教育部の事案処理基準に従うので、学校の案内で確認します。
  • 学校長自体解決の可否の決定と審議委員会への審議要請の期限も教育部の事案処理基準に従うので、学校に予定日程を確認しておきます。
  • 確認書は一度書くと変えるのが困難です。記憶がはっきりしない部分は「分からない」と書き、推測で書かないようにします。
  • 調査中に相手の生徒や保護者に直接連絡すると、脅迫・報復と誤解されるおそれがあります。連絡は学校を通じてのみ行います。

関連法令

  • 学校暴力予防及び対策に関する法律(学校暴力予防法)第14条(専担機構)・第16条・第17条・第20条(通報義務)
  • 学校暴力予防法施行令

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