学校暴力 02Resolution by the School Principal
学校長自体解決の手続き
被害が軽く被害生徒側が望む場合に、教育庁の審議委員会まで進まずに学校長が学校内で終わらせる方法です。この場合、加害生徒は生活記録簿に記載されません。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
事案調査の完了
専担機構が被害・加害・目撃生徒の確認書と証拠を整理し、事案調査の結果を学校長に報告します。
次へ: 4つの要件の確認説明
学校の調査チームが生徒の確認書と証拠を整理し、調査結果を校長に報告します。学校で終えられるかは、この結果で判断します。
- 所要期間
- 自体解決の決定期限は法律になく、予定日程は学校に確認します
- 費用
- 費用なし
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
専担機構(学校内の調査チーム)が被害・加害・目撃生徒の確認書と証拠を整理し、事案調査の結果を学校長に報告します。学校で終えられるか(自体解決)は、この調査結果をもとに判断します。
- 2
法律が定める4つの要件をすべて満たす必要があります(学校暴力予防法§13の2)。(1) 2週以上の身体的・精神的治療が必要だという診断書がないこと、(2) 財産上の被害がないか、すぐに回復されたか、回復の約束があること、(3) 継続的な学校暴力でないこと、(4) 通報・供述に対する報復行為でないことです。1つでも当てはまらなければ審議委員会に移ります。
- 3
被害生徒と保護者が、審議委員会の開催を望まないという意思を書面で確認する必要があります。同意は被害生徒側が自由に選ぶものです。同意する前に診断書・相談記録を先に確保し、被害の程度を確認しておくのが安全です。2週以上の治療が必要だという診断書が出れば、自体解決の対象ではないからです。
- 4
専担機構が要件を満たしているかと同意があるかを審議し、学校長に報告します。学校長が自体解決を決定すると、双方の生徒・保護者に書面で知らせ、教育支援庁の審議委員会に報告します(学校暴力予防法§13の2(1))。自体解決の決定期限は法律で定められておらず教育部の事案処理基準に従うので、学校に確認します。
- 5
自体解決になると、加害生徒に措置は下されず、学校生活記録簿にも記載されません。その代わりに謝罪、関係回復プログラム、相談支援などを行い、学校が再び問題が起きないか見守ります。必要であれば、被害生徒に相談・治療をつなぎます。
- 6
自体解決の後でも、財産上の被害が回復されなかったり、調査で明らかにならなかった事実が新たに確認されたりすることがあります。このような場合、被害生徒側は審議委員会の開催を求めることができます(被害生徒・保護者の要請は審議委員会の招集事由、学校暴力予防法§13(2)第3号)。再び要請できる事由と期限の詳細は法律に別途定められておらず教育部の事案処理基準に従うので、学校や教育支援庁に確認します。
これから守るべき期限
この手続には法定期限がありません。
準備・確認事項
- 同意する前に診断書・相談記録を確保します。2週以上の診断書が出れば自体解決はできず、署名した後は取り消すのが困難だからです。
- 4つの要件(診断書・財産上の被害・継続性・報復)を点検します。1つでも当てはまれば審議委員会に進みます。
- 被害側は、署名する前に再発の可能性と子どもの意思を確認します。署名した後は取り消すのが困難です。
- 加害側は、謝罪と被害回復に積極的に取り組むのが有利です。
- 学校長の決定通知書と関係回復プログラムの内容は、事後の審議要請に備えて保管します。
弁護士が必要なとき
書面で同意する前に弁護士の助けが必要な場合があります。 被害の程度をまだ判断しにくい状態で同意を求められた場合です。 自体解決が終わった後に新しい事実が明らかになり、審議委員会を改めて開くよう求めようとする場合も同様です。

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第5段階 · 学校長の決定・通知
今すべきこと
校長が「学校で終わらせる」と決定します。 その内容を双方の親に書面で知らせ、教育庁にも報告します。 この通知書は後のために保管しておきます。
- 学校長の決定通知書と関係回復プログラムの内容は、事後の審議要請に備えて保管します。
次に起こること
第6段階 · 関係回復・事後管理
謝罪して関係を回復するプログラムと相談を行い、学校は再発しないか見守ります。 被害生徒は相談・治療を引き続き受けられます。
これから守るべき期限
以降の段階に法定期限はありません。
弁護士に依頼すべきとき
書面で同意する前に弁護士の助けが必要な場合があります。 被害の程度をまだ判断しにくい状態で同意を求められた場合です。 自体解決が終わった後に新しい事実が明らかになり、審議委員会を改めて開くよう求めようとする場合も同様です。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q自体解決の同意書は誰が、どこに提出しますか?
- 被害生徒と保護者が学校(専担機構)に書面で提出します。様式は学校が渡してくれ、審議委員会の開催を望まないという内容と署名が入ります。加害生徒側の同意は必要ありません。
- Q自体解決で終われば、加害生徒の生活記録簿には本当に何も残らないのですか?
- はい、残りません。加害生徒に措置が下されないので、学校生活記録簿に記載されません。
- Q同意した後に気が変わったら、取り消せますか?
- 自体解決は、被害生徒側が審議委員会の開催を望まないという意思を書面で確認して終える手続きです。そのため、簡単には取り消せません。ただし、財産上の被害が約束どおり回復されなかった場合は、被害生徒側が審議委員会の開催を求めることができます。調査の時に明らかにならなかった新しい事実が確認された場合も同じです。この要請の事由と期限は教育部の事案処理基準に従うので、学校に確認しておきます。署名する前に診断書と子どもの意思を先に確認すべき理由です。
- Q加害生徒の保護者ですが、自体解決を求めることはできますか?
- 要請する権利はありません。自体解決にするかどうかは、要件を満たしているかと被害生徒側の同意によって決まります。加害側にできるのは、学校を通じて謝罪の意思と被害回復の計画を伝えることだけです。被害側に直接連絡して同意を頼むと、報復・脅迫と評価されるおそれがあります。
- Q関係回復プログラムには必ず参加しなければなりませんか?
- 法的義務ではありません。学校長が必要な場合に運営できるプログラムです。謝罪と関係回復は被害側との関係を整理する機会なので、参加するかどうかは慎重に決めます。
弁護士が必要なとき
- 自体解決に同意する前に、診断書・相談記録を先に確保します。2週以上の治療が必要だという診断書が出れば、自体解決の対象ではないからです。
- 自体解決の決定期限と、事後の審議委員会開催要請の事由・期限は、法律ではなく教育部の事案処理基準に従うので、学校や教育支援庁に確認します。
- 加害側は、自体解決になれば措置も生活記録簿への記載もないので、謝罪と被害回復に積極的に取り組むのが有利です。
関連法令
- 学校暴力予防法第13条の2(学校の長の自体解決)
- 学校暴力予防法施行令

