学校暴力 02Protective Measures and Prevention of Retaliation
報復防止と被害者保護措置の手続き
通報の後、子どもが報復を受けずに安全に学校に通えるよう、分離・接触禁止・相談・治療などの保護措置を求める手続きです。書面で求めてこそ、漏れる措置がなくなります。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
即時分離の要請
根拠: 学校暴力予防法§16
通報と同時に、学校長に加害生徒との即時分離を求めます。学校長は、被害生徒が反対するなどの特別な事情がなければ、遅滞なく分離しなければなりません(施行令§17の2(1))。
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通報すると同時に、校長に加害生徒から引き離してほしいと求めます。報復やさらなる被害を防ぐ最初の措置だからです。被害生徒が反対するなどの特別な事情がなければ、学校は2人の生徒を引き離さなければなりません。
- 所要期間
- 通報後すぐに分離。審議委員会の要請後、教育長は7日以内に被害生徒の保護措置。相談・治療の期間は事案ごとに異なる
- 費用
- 相談・治療費は加害生徒の保護者の負担が原則。望めば学校安全共済会(または市・道教育庁)が先に負担した後、加害側に求償
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
通報と同時に、学校長に加害生徒からすぐに引き離してほしい(即時分離)と求めます(学校暴力予防法§16)。学校長は、被害生徒が反対するなどの特別な事情がなければ、分離しなければなりません(施行令§17の2(1))。分離の期間と方法は教育部長官が定める基準に従うので(施行令§17の2(2))、学校に確認します。
- 2
被害生徒が緊急保護を求めた場合、学校長は審議委員会の決定を待たずに心理相談、一時保護、治療などの保護措置を先に行い、審議委員会に直ちに報告します(学校暴力予防法§16(1))。必要な措置を書面で求めておけば、漏れる措置がないようにできます。
- 3
学校長は学校暴力を知ったら、審議の前でも遅滞なく第2号措置(被害生徒・通報した生徒に対する接触・脅迫・報復行為の禁止)を行わなければならず(学校暴力予防法§17(4))、審議委員会もこの措置を要請できます(§17(1)第2号)。情報通信網を利用した接触も禁止されます。
- 4
第1号措置(学校内外の専門家による心理相談・助言)と第3号措置(治療と治療のための療養)により、Weeセンター・Weeクラス・病院などで相談と治療を受けます(学校暴力予防法§16)。この期間の欠席は、学校長が認めれば出席として扱うことができます(学校暴力予防法§16(4))。そのため、学校に出席認定の扱いを求めておきます。
- 5
同じクラスで顔を合わせ続けなければならない場合は、被害生徒のクラスを変える学級替え(第4号)の措置を受けるか、加害生徒に対する学級替え(第7号)・転校(第8号)を求めます。
- 6
加害生徒やその友達が、いじめ・仲間外れ・悪口で報復してきたら、すぐに新たな学校暴力として通報します。報復は学校内で自体解決できる事案ではなく(学校暴力予防法§13の2(1)第4号)、措置を同時に科したり加重したりできる事由です(§17(2))。悪口のスクリーンショット、近づいてくる様子を撮った写真、目撃した人の陳述などの報復の状況は、すぐに記録しておきます。接触・報復禁止の措置を拒んだり避けたりすると、学校長による懲戒や追加措置の要請の事由になるからです(§17(10)・(15))。
- 7
相談・治療・療養の費用は、学校安全共済会(または市・道教育庁)に請求して先に受け取ります。その後、共済会が加害生徒の保護者に求償します(代わりに支払った費用を請求すること)(学校暴力予防法§16(6))。共済会が先に負担する費用は、教育監が定めた機関の心理相談・一時保護の費用、病院・薬局などの治療・療養・医薬品の費用で、請求・支給の手続きは学校安全事故予防及び補償に関する法律§41を準用します(施行令§18)。
現在の段階
これから守るべき期限
この手続には法定期限がありません。
準備・確認事項
- 即時分離と緊急保護措置を書面で求めます。措置の漏れを防ぐためです。
- 相談・治療の領収書と診断書を保管します(学校安全共済会への請求に必要)。
- 保護措置の期間の欠席は出席認定を求め、欠席の記録を防ぎます。
- 報復の状況(悪口のスクリーンショット・近づいてくる写真・目撃者の陳述)をすぐに記録します。措置違反の証拠になります。
- 報復が起きたら、すぐに新たに通報します。報復は加重措置の事由です。
弁護士が必要なとき
学校・教育庁への正式な要請と追加の通報に、弁護士の助けが必要な場合があります。 分離や保護措置がきちんと行われない場合です。 第2号措置(接触・脅迫・報復の禁止)の後も接触や報復が続く場合や、治療費の請求が拒否された場合も同様です。

現在の位置(7/7)
第7段階 · 治療費の請求
今すべきこと
相談・治療・療養にかかったお金は、学校安全共済会(または教育庁)に請求すれば先に受け取ることができます。 その後、共済会が加害生徒の親からそのお金を代わりに回収します。
そのため、領収書と診断書を必ず保管しておく必要があります。
次に起こること
これが最後の段階です。
これから守るべき期限
以降の段階に法定期限はありません。
弁護士に依頼すべきとき
学校・教育庁への正式な要請と追加の通報に、弁護士の助けが必要な場合があります。 分離や保護措置がきちんと行われない場合です。 第2号措置(接触・脅迫・報復の禁止)の後も接触や報復が続く場合や、治療費の請求が拒否された場合も同様です。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q即時分離はどのように求めますか?口頭で伝えてもよいですか?
- 日付が残るよう、書面で求めるのがよいでしょう。担任教師や学校暴力責任教師に、メッセージや文書を送ります。内容は「即時分離と緊急保護措置を求める」です。学校の回答も記録しておきます。
- Q治療費は先に払ってから返してもらうのですか?どこに請求しますか?
- 治療費などの相談・治療の費用は、加害生徒の保護者が負担するのが原則です。ただし、学校長や被害生徒の保護者が望めば、学校安全共済会(または市・道教育庁)が先に負担します。その後、加害生徒の保護者に求償します(代わりに支払ったお金を返してもらうこと)。保護者が共済給付を学校安全共済会に直接請求することもできます。請求できる費用は、心理相談・一時保護・治療・療養・医薬品の費用です。請求の手続きは、学校安全事故予防及び補償に関する法律に従います。具体的な書類と期限は、学校や共済会に確認します。
- Q加害生徒がSNSや友達を通じて連絡し続けてくる場合は、どうすればよいですか?
- 画面を日付が見えるようにスクリーンショットで保存し、すぐに学校に知らせます。第2号措置(接触・脅迫・報復の禁止)が下された後であれば、措置違反です。措置が下される前でも、新たな学校暴力として通報できます。脅しが繰り返される場合は、警察にストーキング・脅迫としても通報します。
- QWeeセンター・Weeクラスの相談には費用がかかりますか?
- Weeクラス・Weeセンターの相談費用は、学校や教育支援庁に確認します。被害生徒が専門団体や専門家から受けた心理相談・一時保護・治療の費用は、加害生徒の保護者が負担します。望めば、学校安全共済会(または市・道教育庁)が先に負担することができます。
- Qうちの子が別の学校に移りたがっています。被害生徒も転校できますか?
- はい、できます。被害生徒の転校は、加害生徒に対する措置とは方式が異なります。学校長が教育環境を変える必要があると認めて推薦します。そうすると、教育長(高等学校は教育監)が転校先の学校を指定します。学校長に申し出て相談します。
弁護士が必要なとき
- 即時分離の期間・方法は、教育部長官が定める基準に従います(施行令§17の2(2))。治療費を共済会が先に負担する範囲は施行令§18(1)に、請求の手続きは学校安全事故予防及び補償に関する法律§41の準用で定められています。
- 報復の状況(悪口のスクリーンショット、近づいてくる写真、目撃者の陳述)は、すぐに記録しておきます。第2号措置を拒んだり避けたりすると、学校長による懲戒や追加措置の要請の事由になります(学校暴力予防法§17(10)・(15))。
- 保護措置のために欠席したり治療を受けたりしている間は、学校に出席認定の扱いを求める必要があります。学校長が認めれば、出席として扱われます(学校暴力予防法§16(4))。
関連法令
- 学校暴力予防法第16条(被害生徒の保護)・第17条(加害生徒への措置)
- 学校安全事故予防及び補償に関する法律

